(主文)被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 被告人から金2300万円を追徴する。 (犯罪事実)被告人は,平成11年4月25日に施行された青森県上北郡a村長選挙に当選し,同年5月1日から,同村長として,同村職員を指揮・監督し,同村が発注する各種公共工事に関し,指名競争入札における参加者の指名,請負契約の締結等の職務を統括管理していたものであるが,第1 同村議会議員で被告人の後援会長をしていたBと共謀のうえ,被告人が前記選挙に立候補することを表明してその準備活動をしていた平成11年4月16日ころ,同県同郡b町字cd番地e所在の飲食店「和食処C」において,電気工事,水道施設工事等を目的とするD株式会社の会長で同社を実質的に経営するE及び同社の代表取締役であったFから,被告人が同村長に就任後担当すべき前記職務に関し,同社を指名競争入札参加業者に指名するなど有利便宜な取計らいをしてもらいたい旨の請託を受け,その謝礼として供与されるものであることを知りながら,同月20日ころ,同村大字f字gh番地i所在のG方東側路上において,現金300万円の供与を受け,もって,被告人が将来担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受し,第2 前記B,平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間,同村の建設課長として同村発注に係る工事の計画の樹立及び実施並びに指名審査会に関する事務等を総括運営する業務を担当していたH,有限会社I1の代表取締役で同村内の土木建築請負業者で構成する建友会の会長であったI及び株式会社J1の取締役で前記建友会の会員であったJの4名と共謀のうえ,平成11年7月15日に同村が施行する村道j線道路改良工事(第1工区)の指名競争入札に関し,同工事を前記株式会社J1に落札させることを企て,同月 締役で前記建友会の会員であったJの4名と共謀のうえ,平成11年7月15日に同村が施行する村道j線道路改良工事(第1工区)の指名競争入札に関し,同工事を前記株式会社J1に落札させることを企て,同月11日ころ,同村大字f字k番地n所在の同村役場敷地内において,前記Hが前記Iに対して同工事の設計価格(1218万8000円)が約1210万円である旨教示し,同人において,同日ころ,同村大字f字mo番地所在の前記B方において,同人に対して同価格を告げたうえ,同月12日ころ,同村大字f字qr番地s所在の前記株式会社J1資材置場小屋において,同人が,前記Jに対して同価格を教示し,同月15日,同村役場において実施された前記入札に際し,同人が同価格で入札して同社に落札させ,もって,偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をし,第3 平成12年12月1日,同県同郡t町字u番地v所在の青森県信用組合t支店において,前記有限会社I1の代表取締役I,前記株式会社J1の取締役J,いずれも前記建友会の会員であった,K1株式会社の取締役K,株式会社L1の代表取締役L,株式会社N1の取締役N,有限会社M1の代表取締役M,O1株式会社の取締役O,有限会社Q1の代表取締役Q,株式会社R1の代表取締役R,有限会社S1の代表取締役S,T1有限会社の代表取締役T,株式会社U1の代表取締役U,有限会社V1の代表取締役Vの13名から,上記13社が,同村発注に係る工事につき,それぞれ指名競争入札参加業者に指名されるなど有利便宜な取計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同支店長代理Xを介して,現金2000万円の供与を受け,もって,自己の前記職務に関して賄賂を収受し,第4 平成13年8月30日,同村大字f字 いとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同支店長代理Xを介して,現金2000万円の供与を受け,もって,自己の前記職務に関して賄賂を収受し,第4 平成13年8月30日,同村大字f字x番地y所在のa村議場で開催された平成13年第8回a村議会100条調査特別委員会において,証人として宣誓のうえ,証言をするに際し, 1 同村発注に係る公共工事の指名競争入札に際し,被告人において,あらかじめ落札業者として前記建友会の会員業者等を決定するなどしていたにも拘わらず,「私は,割振りはしておりません。」旨虚偽の陳述をし, 2 平成12年11月30日ころ,被告人が同村役場村長室において,前記Kに対し,「金を出さない建友会の業者にはペナルティを与える。」旨の発言をしたにも拘わらず,「ペナルティを与える旨の発言をした記憶はない。」旨虚偽の陳述をしたものである。 (補足説明) 1 判示第3の収賄の事実について,被告人は,建設業者らから供与された現金2000万円は,貰い受けたものではなく,借りて返すつもりであった旨弁解し,これを受けて弁護人も,現金2000万円は,貸借を受けて収受したもので,金融上の利益を得たに過ぎない旨主張するので,以下,この点について検討する。 2 I,N,K,U,R,O,L,Sの検察官に対する各供述調書の謄本等の関係各証拠によれば,被告人は,本件贈賄側の建設業者らに対し,自らa村発注の公共工事の割振りを行うなどして圧倒的に優越する立場にあったところ,本件2000万円の交付を前記業者らに要求したが,一旦断られた後,金を出さなければ公共工事の割振りに当たりペナルティを与える旨述べて,売上げの多くを公共工事の受注に依存していた建設業者らから2000万円の交付を受けたこと,その際,総額2000万円にのぼる多額の借入であれば通 ば公共工事の割振りに当たりペナルティを与える旨述べて,売上げの多くを公共工事の受注に依存していた建設業者らから2000万円の交付を受けたこと,その際,総額2000万円にのぼる多額の借入であれば通常作成されるべき借用書や領収書等の書類を交わすことも,利息や担保の取決めも一切していないこと,本件2000万円は,既に2度に渡って合計20枚(額面合計540万円)の小切手につき不渡りを出して経営の危機に瀕していた建設会社を営む親戚に融資するために,贈賄側建設業者らに要求されたものであり,その親戚が約束どおり被告人に返済する見込みは薄く,その使途を聞いたIも,被告人から依頼を受けて同人の要求に応じるよう建設業者らを説得するに当たり,当初から,金は返ってこないかもしれないと説明していたこと,これを受け,贈賄側建設業者らの多くが本件2000万円は贈与したものと認識していたことが認められる。 これらの事実を総合すれば,本件2000万円の現金は,被告人から建設業者らに返済されることが予定されていない性質のもので,建設業者らから被告人に贈与されたものであったことを優に認定することができる。 3 これに対し,被告人は,捜査及び公判段階を通じ,本件2000万円について,建設業者らから無利息で4か月間借り入れたものであり,返済の意思もあった旨供述しており,確かに関係各証拠によれば,被告人が,平成13年3月30日ころ,Iを通じて,上記2000万円を供与した建設業者らに返済したことが認められる。 しかし,被告人の検察官に対する供述調書及びYの司法警察員に対する供述調書等によれば,被告人は,本件贈賄側の建設業者らから金員の交付を受ける以前の平成12年11月29日,一旦,息子名義の合計2000万余円の定期預金を担保に信用組合から2000万円を借り入れ,同日,これ 書等によれば,被告人は,本件贈賄側の建設業者らから金員の交付を受ける以前の平成12年11月29日,一旦,息子名義の合計2000万余円の定期預金を担保に信用組合から2000万円を借り入れ,同日,これをそのまま親戚の建設業者に貸し与えたことが認められるのであり,このように,被告人が直ちに2000万円の現金を用立てることができたことからすると,被告人が,敢えてその2日後に,13社にものぼる建設業者らからわずか4か月間だけ金員を借り入れなければならない必要性は極めて乏しいというべきである。 また,被告人は,当公判廷において,家計を妻に委ねていたので,自身の親戚へ融資することは妻に話しづらく,信用組合からの借入れを続けると利息が発生してしまうので,それが惜しくて業者から無利息で借り入れた旨供述するのであるが,前記息子名義の定期預金は,平成10年10月に交通事故に遭って死亡した被告人の父親の保険金を預金したものであり(被告人の検察官に対する供述調書,Zの司法警察員に対する供述調書),それを父方の親戚筋のために役立てることについて,妻に話しづらいというのは些か疑問であるばかりか,被告人は現実にその定期預金を担保に入れて2000万円を借り入れる自由があったのであり,そうであればこれを解約することも十分可能で,改めて建設業者らから借り入れる必要はなく,当然利息も発生しなかったのである。定期預金の解約が躊躇されたとしても,被告人が,10万円弱に過ぎない,信用組合からの借入れ利息(年1・45パーセントで4か月分)を惜しんで,敢えて,従来便宜を図ってきた多数の建設業者らから,ペナルティを与えるとの脅迫めいた言動までして借り入れたというのは,政治家としての体面等に照らしても甚だ不自然であるうえ,被告人は,前記のとおり,返済する意思で2000万円を建設業者ら 業者らから,ペナルティを与えるとの脅迫めいた言動までして借り入れたというのは,政治家としての体面等に照らしても甚だ不自然であるうえ,被告人は,前記のとおり,返済する意思で2000万円を建設業者らから借り入れたと供述しながら,妻に対しては,その借入れの事実を話して承諾を得た形跡は全くないのであって,被告人の前記供述は到底信用することができない。 さらに,被告人が贈賄側建設業者らに2000万円を返済したのは,その一部の建設業者らが警察に2000万円の件について申告したことを察知した後のことであり,I,N,M,F,U,Tの検察官に対する各供述調書の謄本によれば,Bが,贈賄側建設業者らに対し,「2000万円を返さないと,4月に入れば村長が逮捕されるという噂があるので金を返すことにした」旨述べていることや,2000万円を平成13年3月30日ころに建設業者らに返済した後,建友会の会長を務めていたIが,返済から半年近くを経過した同年9月に至って,被告人からの指示により,敢えて,I名義で建設業者らに日付を同年3月30日ころまで遡らせた領収書を作成,交付したり,利息は不要である旨の書面等を作成させて徴求していることが,それぞれ認められ,これらの事実に鑑みると,前記返済も,贈与の事実を隠蔽し,貸借を装うための工作と考えるのが自然である。 4 なお,弁護人は,被告人には本件2000万円を返済するに十分な資力と社会的信用があるから,契約書や領収書を作成せず,利息や担保の取決めがなくても不自然ではないし,被告人は,業者から金員の贈与を受けることは違法であるが,借り入れるのであれば違法ではないと誤解していたのであり,本件2000万円の使途は親戚への融資であって被告人には何ら見返りがないから,敢えて違法な贈与を受けることはなかった旨主張する。 しかし, 入れるのであれば違法ではないと誤解していたのであり,本件2000万円の使途は親戚への融資であって被告人には何ら見返りがないから,敢えて違法な贈与を受けることはなかった旨主張する。 しかし,被告人に十分な資力や村長であることに伴う社会的信用があったとしても,一旦は被告人への融資を断った建設業者もいたのであるから,それにも拘わらず,2000万円もの多額の金員を借り入れるのに,契約書や領収書を発行しないというのは不自然であるし,特段の見返りがなくても,経済的に行き詰まった親戚に融資することは,親族間の情誼としてしばしば行われることであるうえ,被告人の場合,村長となった力を見せるためにも融資を実現させなければいけないと見栄を張った面もある旨自認しているのであるから,その融資を実現するため贈与を受けることは,格別不自然,不合理とはいえない。 そして,被告人が,当公判廷において,業者らから無利息で金員を借り受けることも違法な収賄に当たることは,平成14年1月15日に青森警察署の警察官から説明されて初めて知った旨供述しながら,その前年である平成13年8月30日に開催されたa村議会100条調査特別委員会に先立ち,被告人が,Iや他の建設業者らと口裏を合わせて,「2000万円は,建設業者らとIとの間の貸借であり,これを借り受けたFが個人的に被告人に貸し与えたに過ぎず,被告人の職務とは関係がない。」旨謀議したり(被告人,I及びMの検察官に対する各供述調書),同100条調査特別委員会において,被告人が,宣誓のうえ,敢えて,「金を出さない建設業者らにペナルティーを与える旨の発言をした記憶はない。」旨の虚偽の陳述をし,当時は適法であると認識していた筈の,「2000万円は被告人が建設業者らから借り受けたものである。」旨の陳述をしなかったことは,取りも ルティーを与える旨の発言をした記憶はない。」旨の虚偽の陳述をし,当時は適法であると認識していた筈の,「2000万円は被告人が建設業者らから借り受けたものである。」旨の陳述をしなかったことは,取りも直さず,それが建設業者らから貰い受けたものであることを示す証左というべきである。 5 以上の次第で,被告人は,建設業者らから現金2000万円の贈与を受けたものと認められ,これに反する前記被告人の弁解及び弁護人の主張は,いずれも理由がなく,採用することができない。 (量刑の理由) 1 本件は,a村長選挙に立候補して当選した被告人が,同選挙の準備期間中に,その後援会長で選挙運動者であった者と共謀のうえ,本来業者間の自由かつ公平な競争により受注されるべき同村発注の公共工事に関し,同村外で電気工事業等を営む会社の経営者らに対し,被告人が同村長に当選した場合には,同社を指名競争入札参加業者に選定し,工事を受注させてやるなどと持ちかけて,同経営者らから,その旨の請託を受け,その謝礼として現金300万円の贈与を受け(判示第1の犯行),その後,前記後援会長,同村建設課長及び同村内の土木建設業者らで構成する建友会の会員2名と共謀のうえ,予め前記工事の設計価格に近似する金額を建友会会員に内報させ,同会会員に同金額で落札させて,公の入札の公正を阻害し(判示第2の犯行),前記建友会の会員13名に対し,入札参加業者の指名等において有利便宜な取計らいをしたことに対する謝礼と今後も同様の取計らいをする趣旨のもと,2000万円の現金を供与するよう強く求めてこれを貰い受け(判示第3の犯行),その後,地方自治法に基づき,同村議会に設けられた100条調査特別委員会において,証人として宣誓したにも拘わらず,虚偽の陳述をした(判示第4の犯行)事案である。 2 被告人は,a村長選挙に当 犯行),その後,地方自治法に基づき,同村議会に設けられた100条調査特別委員会において,証人として宣誓したにも拘わらず,虚偽の陳述をした(判示第4の犯行)事案である。 2 被告人は,a村長選挙に当選するため,有権者を買収する資金として使用する目的で,村外業者から300万円もの賄賂を収受し,同選挙に当選し同村長に就任した後も,被告人に協力し支援する見返りとして,同村の発注する工事を談合により確実かつ高額で落札するために設けられた同村内の建設業者らの団体である建友会の会員らに工事価格を教示するよう同村役場職員に指示して入札を妨害し,これら多大な便宜を計ったことに対する謝礼の趣旨で2000万円もの極めて多額の賄賂の供与を要求してこれを受け取り,その賄賂の収受が取り沙汰されて100条調査特別委員会が開かれた席上において,自己の犯した罪を免れるべく虚偽の陳述をしたもので,いずれの犯行についても,その犯行動機に酌量すべき余地は皆無である。 3 判示第1の事前収賄は,村長選挙の有権者の買収資金集めに苦慮した被告人が,これを調達するため,村長就任後における公共工事の発注を引当てとして賄賂を要求し,収受したものであり,判示第2の偽計入札妨害は,首尾よく村長に就任した被告人が,同人の後援会長が建友会なる談合団体を結成することに承諾を与えたうえ,自ら村発注の公共工事の割振りをして建設業者らに対する影響力を強め,同村職員を統括する立場を利用して職員に設計価格を内報することまで指示して,組織的に行われたものであり,判示第3の収賄は,一旦建友会の一部の業者らから断られたにも拘わらず,これに応じない業者にはペナルティを与えるとまで述べて,強硬に賄賂を要求しこれを受け取ったもので,これらの各犯行態様は,被告人が村長就任前から就任後に至るまで一貫して村発注の公共工事を にも拘わらず,これに応じない業者にはペナルティを与えるとまで述べて,強硬に賄賂を要求しこれを受け取ったもので,これらの各犯行態様は,被告人が村長就任前から就任後に至るまで一貫して村発注の公共工事を私物化し,これによる裨益をちらつかせて利益を貪ることに何ら罪悪感を感じていなかったことを端的に示しており,悪質極まりないものである。 また,判示第4の100条調査特別委員会での犯行は,建設業者らから2000万円を収受した疑惑が浮上した後,真相を究明するために設置された同委員会において,被告人が,証人として宣誓したうえ,前記工事の割振りや上記ペナルティ発言の有無について殊更に虚偽の陳述をしたものであるが,被告人が建友会会員らに対し,口裏を合わせるよう圧力をかけたり,2000万円は,被告人がI個人から借り受けたことにする旨の謀議を凝らすなどしていることに鑑みると,その犯意が強固なものであったことは明らかであり,地方公共団体の長たる者としての自覚と識見を欠いた恥ずべき行為というべきである。 4 被告人が判示第1の犯行により収受した賄賂は,その後,現実に多数の有権者を買収する資金として使われ,民意が歪曲されて被告人が同村長に当選するに至っており,民主主義の根幹が侵されたもので,その弊害は重大であるうえ,その後,賄賂を贈った会社が,被告人によって指名業者に選定され,同村発注の複数の工事を受注して利益を得るに至っており,その弊害も著しい。また,建友会という談合団体と組んでなされた判示第2の偽計入札妨害は,特定の業者との癒着を排し,公正な公共工事の発注を旨とする競争入札制度本来の趣旨を没却し,a村財政に多大の損害を与えたものである。そして,被告人が判示第3の犯行により収受した賄賂の額は2000万円と極めて多額であるところ,被告人は,建友会に所属する建設 競争入札制度本来の趣旨を没却し,a村財政に多大の損害を与えたものである。そして,被告人が判示第3の犯行により収受した賄賂の額は2000万円と極めて多額であるところ,被告人は,建友会に所属する建設業者らに対して繰り返し公共工事を割り振って多大な利益を得させ,その見返りとして要求したものであり,被告人は,賄賂を収受した後も,建友会会員らのために公共工事の割振りを続けて,同会員らに公共工事をほぼ独占的に受注させたものであって,村政の公正な執行を歪曲させたこと甚だしい。 判示第4の100条調査特別委員会での虚偽の陳述を含む本件一連の犯行は,いずれも同村発注の公共工事に源を発しており,a村の公共工事ひいては同村政そのものに対する村民の信頼を失墜させたこと甚だしいうえ,前記のとおり,被告人が建設業者らから2000万円の賄賂を収受したことが優に認められるにも拘わらず,これを,返済する意思で,短期間借り入れたに過ぎない旨強弁し続ける被告人の態度からは,真摯な反省の情を認め難いのであって,その刑責は誠に重いと言わなければならない。 5 したがって,被告人が,2000万円の交付を受けた事実が露見した後,その全額を贈賄側建設業者らに返還していること,前科前歴が全くないこと,村長を辞職せざるを得なかったこと,報道等による社会的制裁を受けていること,当公判廷において,今後は家業である農業に専念し,政治の世界に復帰することは考えず,一村民として村のために尽力すると述べていること等の事情を十分斟酌しても,被告人に対しては,主文掲記の実刑をもって臨まざるを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役3年6月追徴2300万円)青森地方裁判所刑事部裁判長裁判官山内昭善裁判官結城剛行 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役3年6月追徴2300万円)青森地方裁判所刑事部裁判長裁判官山内昭善裁判官結城剛行裁判官吉田静香
▼ クリックして全文を表示