昭和26(あ)4204 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人渡辺一男の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  原審

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人渡辺一男の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 原審に提出された控訴趣意書を通読すれば控訴趣意は量刑不当の主張であつて所論の様な違憲論が原審において主張されたものと見ることは出来ない。従つて原審がこの点について判断しなかつたことは何等違法でない。所論違憲論はこれが違法であることを前提とするもので前提を欠くものである。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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