昭和47(く)204 付審判請求棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月28日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣旨は、弁護人岡邦俊、同栗山和也、同古瀬駿介、同山崎素男の連名 で提出された抗告申立書(申立人Aの意見書引用)

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判決文本文5,155 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣旨は、弁護人岡邦俊、同栗山和也、同古瀬駿介、同山崎素男の連名 で提出された抗告申立書(申立人Aの意見書引用)ならびに抗告申立理由補充書に 記載されているとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり 判断する。  抗告申立書中申立の理由二および抗告申立理由補充書第二記載の趣意について。  所論の要旨は、原審が、被疑者その他の取調に際し、申立人代理人を立ち合わせ ず、かつその発問の機会を与えなかつたことおよび刑事訴訟規則第一七一条所定の 検察官意見書、書類、証拠物を申立人ならびに代理人に開示しなかつたことは明ら かに付審判請求事件の審理手続の趣旨に違背し違法であるから原決定は取消を免れ ないというのである。  <要旨>しかしながら、刑事訴訟法第二六二条第一項のいわゆる付審判請求は、同 条同項に掲げる罪についての告訴</要旨>または告発事件に対する検察官の不起訴処 分の存在を前提として、これに対して不服がある場合に行なわれるものではある が、裁判所が審理の結果、請求が理由あるものと認めて付審判の決定をして始めて 公訴の提起があつたものとみなされる(同法第二六六条第二号、第二六七条)ので あつて、この付審判請求そのものは起訴前の手続であり、これを実質的にみても、 裁判所は検察官がそれまでになした捜査記録、証拠物を検討し、必要があるときは さらに事実の取調を行なつて(刑事訴訟規則第一七一条、刑事訴訟法第二六五条第 二項)審判に付すべきか否かを判断すべきもので、捜査に類似する性質を有するも のというほかない(最高裁昭和四七年(し)第五一号同年一一月一六日決定・判例 時報六八六号一九頁、東京高裁昭和四〇年五月二〇日決定・下刑集七巻五号八一〇 頁各参照)。してみれば、付審判請求の審理 するも のというほかない(最高裁昭和四七年(し)第五一号同年一一月一六日決定・判例 時報六八六号一九頁、東京高裁昭和四〇年五月二〇日決定・下刑集七巻五号八一〇 頁各参照)。してみれば、付審判請求の審理は、対立当事者の存在を前提として行 なわれる手続ではないことが明らかであり、しかも請求人はなんら手続の進行に関 与すべき地位にはないのであるから、判断資料の収集について、対立当事者の存在 を前提とする諸規定、たとえば、訴訟関係人の書類、証拠物の閲覧謄写権、証拠申 請権、証人尋問における立会権および尋問権等の規定の適用ないし準用はないと解 するのが相当であつて(前掲最高裁決定参照)、原審がその審理に際し、申立人代 理人を立ち合わせなかつたことおよび刑事訴訟規則第一七一条所定の検察官意見 書、書類、証拠物を申立人ならびに代理人に開示しなかつたことはまことに当然の 措置であつて右手続にはなんら違法とすべき点はない。所論は独自の見解というほ かなく、論旨は理由がない。  抗告申立書中申立の理由一および抗告申立理由補充書第一記載の趣意(申立人A 名義の意見書引用の分)について。  所論は、原決定の事実誤認を主張するものであるが、その要旨は、抗告申立人 (原審請求人―以下請求人と称する)は原決定摘示の昭和四四年四月二八日「B」 のデモに参加していたのみで、なんら逮捕されるような行為には及んでいないの に、警視庁第三機動隊所属の巡査Cによつて逮捕され、そのうえCほか同機動隊所 属の約二十名の警察官によつて原決定別紙(一)掲記の暴行陵虐をうけたことは明 らかである。しかるに、原決定が請求人を逮捕したのはCではなく、主としてDで あり、その逮捕は相当である旨認定し、かつCほか約二十名によつて請求人主張の 如き暴行陵虐が行なわれたものと認めるに足りる証拠がないと判示したのは事実を 誤認したものであ たのはCではなく、主としてDで あり、その逮捕は相当である旨認定し、かつCほか約二十名によつて請求人主張の 如き暴行陵虐が行なわれたものと認めるに足りる証拠がないと判示したのは事実を 誤認したものであつて取消を免れないというのである。  そこで、まず請求人を逮捕した措置が警察官としての職権乱用行為にあたるか否 かについて、記録を精査し関係書類を総合して検討すると、請求人は、本件当日東 京都中央区ab丁目、同c丁目のいわゆるE交差点からF橋に通じる車道上におい て、黒字でうすく「反戦」と記入した白ヘルメツトをかぶり、タオルで顔の一部を 覆い、毛絲ジヤンパー、紺色ジーパンを着用し黒色運動靴をはき、同様の白ヘルメ ツトを着用した数十名の集団員中に伍していたこと、被疑者Cは第三機動隊第一大 隊所属の警察官であるが、第一大隊約二百名は前同所においてE交差点からF橋方 向に向け、右目ヘルメツト着用の数十名を含む数百名の集団員を規制しながら前進 を続けていたこと、そのころ右数百名の集団なかんずく右第一大隊にもつとも接近 した位置にあつた前記請求人を含む白ヘルメツト着用の集団員は激しく投石を繰り 返していたが、第一大隊の最前列に位置してこれを目撃していた巡査Dは、これら 白ヘルメツト着用の集団員が逃走するのを見て、これを逮捕すべく追いかけ、同日 午後七時二〇分ころ前同区ab丁目d番地G新聞社前歩道付近に駐車中の貨物自動 車の間に逃げこんだ請求人を公務執行妨害罪の現行犯人として逮捕したものである ことを認めることができ、右事実関係に徴すれば、D巡査において、請求人が直接 投石をした事実は目撃していないとはいえ、請求人も投石の行為に及んだものと判 断したのは当時の右状況に照らし相当であつて請求人を逮捕したD巡査の行為をも つて職権濫用にあたるものとはいえない。なお請求人は、自分を逮捕したのはC いないとはいえ、請求人も投石の行為に及んだものと判 断したのは当時の右状況に照らし相当であつて請求人を逮捕したD巡査の行為をも つて職権濫用にあたるものとはいえない。なお請求人は、自分を逮捕したのはC巡 査であつて、D巡査ではない旨終始一貫して主張するが、請求人に対する現行犯人 逮捕手続書が、D、C両巡査によつて作成されている一事からしても、D巡査が請 求人の逮捕に全く関係していないとの主張はあたらないのみならず、関係書類およ び証拠によつて認められるとおり、C巡査はD巡査が請求人の逮捕に赴いた際、こ れをうしろから追いかけ、D巡査が前示G新聞社前歩道付近から請求人を車道につ れだし、第一大隊のあとを追う間、そのうしろから請求人につきそつてD巡査に手 を貸していたこと、第一大隊がF橋付近において集団員と対侍した際、D巡査が負 傷したH巡査と伝令の任務を交替したため、その後の請求人の押送をC巡査に引き 継ぎ、C巡査において請求人を丸の内署、麹町署に連行し逮捕手続を了したことを 認めることができるのであつて、自分を逮捕したのは当初からC巡査である旨の請 求人の主張は、当時の混乱と、前示のように最終手続を了したのがC巡査であるこ とからする誤解としか考えられない。そして、このことは、原審におけるD巡査の 証人尋問に際し、D巡査が請求人の護送をC巡査に引き継ぐまでの間のC巡査の行 動を記憶していない旨証言し、あるいは、請求人について見覚えがあるかときかれ た際、請求人は逮捕時より右証人尋問時の方が太つていたのに、逮捕時はもつと太 つていたようにも思う旨誤つて証言したとしても、D巡査が逮捕してからC巡査に 引き継ぐまでの間は、終始混乱のさなかにあつて、D巡査は、白ヘルメツトを着用 し顔の一部を覆つていた請求人の顔面を直接熟視することがなく、のちに写真で確 認したにすぎないのであるから 捕してからC巡査に 引き継ぐまでの間は、終始混乱のさなかにあつて、D巡査は、白ヘルメツトを着用 し顔の一部を覆つていた請求人の顔面を直接熟視することがなく、のちに写真で確 認したにすぎないのであるから、右の一事をもつて前示認定を覆えすには至らな い。  つぎに、請求人に対する暴行陵虐行為の存否について関係書類および証拠物を総 合して検討すると、請求人が昭和四四年四月二八日、「B」の集団行動に参加した 際左前胸部打撲、右大腿外側部打撲、腰部打撲、右顎関節痛の傷害を負つたことは 明らかであるが、それがはたして請求人主張のような経過を辿つて発生したもので あるとすることには多大の疑問を抱かざるを得ない。このことは、特に原決定も指 摘するとおり、請求人とほぼ同時に、同じ現場付近で私服警察官Iによつて逮捕さ れ、第三機動隊の部隊の間に連行されたのち、請求人と相手錠され一緒に丸の内署 を経て麹町署まで同行されたJの検察官に対する供述調書および証人尋問調書中 の、当時の警官隊と集団員との衝突状況、集団員の投石状況に関する供述およびJ を逮捕したI巡査がJを連行する際の状況等に関する供述が、請求人の主張および 請求人の検察官に対する供述調書、請求人の証人尋問調書記載の供述とは全く異な つているのみならず、却つて、Jの前示供述が被疑者CおよびDほか第三機動隊所 属警察官らの各供述と合致するところが多いことから考えて、右Jの供述および右 警察官の証言の信用性を否定することができないのに対し、請求人の各供述はその まま措信することができないからである。そこで、さらに右各関係証拠を仔細に検 討すれば、請求人および前示Jは、いずれもE交差点とF橋間の道路において、第 三機動隊が新橋駅寄りと東京駅寄りの二方向から集団員が投石してくるのに備え て、第一大隊が東京駅寄りの集団に、第二大隊が新橋駅寄りの集団 請求人および前示Jは、いずれもE交差点とF橋間の道路において、第 三機動隊が新橋駅寄りと東京駅寄りの二方向から集団員が投石してくるのに備え て、第一大隊が東京駅寄りの集団に、第二大隊が新橋駅寄りの集団に抗し、背中合 わせに阻止線を張つている間に、それぞれ各別に逮捕されたものであること、Jを 逮捕したI巡査は、東京駅寄りの集団員、新橋駅寄りの集団員、あるいは高速道路 上の集団員からの投石を避けようとして、Jを連れて、第一大隊、第二大隊の間を あちこち逃げ廻つていたのに、Jの頭や肩等に数個の石があたる程集団員からの投 石が激しい状況であつたことを認めることができ、右事実関係ならびに前示各証言 に徴すれば、Jを逮捕したI巡査のみが投石を避ける行動に出たのに、請求人を逮 捕連行したD巡査あるいはC巡査は態々請求人を投石ネツトの前に押し出し、投石 の的にしたとの請求人の供述はたやすく措信し得ない。またJは請求人が逮捕さ れ、G新聞社の方からくるのを目撃したのち、右の第二大隊の隊員が、第一大隊の 方へ移動して行く際一瞬請求人を見失なつたとはいえ、その後まもなく請求人と相 手錠され、麹町署へ連行されたこと、その間Jは請求人の主張するような暴行陵虐 行為は見ていないこと、当時第三機動隊隊員は前示のような激しい投石に対処し集 団員を規制することに追われる状況にあつたことが認められる。したがつて、右事 実関係に徴すれば、混乱のさなかにあつて、C巡査ほか約二十名の警察官が請求人 を取り囲み、所論のような暴行陵虐を加えたと認めるに足りる証拠はないといわな ければならない(なお、C巡査の暴行の有無については、請求人に対する検事高城 竜夫の取調に際し、同検事から、受傷状況について、C巡査にやられたのかと尋ね られたのに対し、請求人自身、Cはやらない旨答えた事実が認められる。)。  しかも、右認定のよう ては、請求人に対する検事高城 竜夫の取調に際し、同検事から、受傷状況について、C巡査にやられたのかと尋ね られたのに対し、請求人自身、Cはやらない旨答えた事実が認められる。)。  しかも、右認定のような状況下においては、前示請求人の傷害は、集団員側から する投石による可能性、あるいは警察官の規制等の際に生じる可能性等も考えられ るのであり、これ以上に、請求人に対する暴行の有無に関し事実調査を進めなけれ ばならない点は存しない。  結局、原決定の認定事実には、なんらの誤認も存しないから、この点に関する論 旨も理由がない。  よつて、刑事訴訟法第四二六条第一項により、本件抗告を棄却することとして、 主文のとおり決定する。  (裁判長判事 真野英一 判事 吉川由己夫 判事 高木典雄)

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