昭和29(れ)17 詐欺、賍物寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三輪長生の上告趣意(後記)は、違憲をいう点もあるが取寄記録中の供述 を証拠とするに当つては、必ずしもその調書の謄本

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判決文本文292 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三輪長生の上告趣意(後記)は、違憲をいう点もあるが取寄記録中の供述を証拠とするに当つては、必ずしもその調書の謄本を作成添附することを要求されておらず訴訟法違反も存せず違憲論は前提を欠き、その余は量刑の非難で何れも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年三月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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