平成22年3月3日判決言渡東京簡易裁判所平成21年(少コ)第3748号報酬請求事件(通常手続移行)口頭弁論終結日平成22年2月17日判決 主文 被告は,原告に対し,14万1500円を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求主文と同旨第2事案の概要 請求の原因(1) 原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。 (2)(基本契約)ア原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。 イ被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。 (3)被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社A(以下「訴外会社」という。)から「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務(以下「本件業務」という。)を請け負った。 (4)(個別契約)ア原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事(以下「本件仕事」という。)に従事した。 (ア)平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り(イ)平成21年4月28日前記アの直し録り(ウ)平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録りイ被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。 (5)被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。 ア平成21年4月10日の分 14万0000円(1本当たり7万円)イ平成21年4月 を約した。 (5)被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。 ア平成21年4月10日の分 14万0000円(1本当たり7万円)イ平成21年4月28日の分 3万5000円ウ平成21年7月22日の分 7万0000円(6)被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。 (7)よって,原告は,被告に対し,前記(5)の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。 被告の主張(1)(弁済)本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。 原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。したがって,被告での業務実績がないなどの事情からして,本件仕事の報酬は,前記1(4)アの(ア)及び(イ)については合計で精々1万5000円が,同(ウ)については精々1万5000円が相当であり,被告は,原告に対し,前記報酬額合計3万円を既に弁済した。 (2)(原告の債務不履行,相殺) ア原告は,訴外会社の担当者であるCに対し,個人的に連絡を取って本件業務の代金額を問い合わせた。この行為は被告の登録規定書及び登録同意書各記載の遵守事項に違反するものであり,債務不履行行為である。 イ被告は,原告の前記債務不履行行為により信用低下を招き,訴外会社との取引関係を解消することとなった。その結果,被告は,少なくとも訴外会社に対する年間売上額18万円相当の損害を被り,原告に対し,同額の損害賠償請求債権を有している。 ウ仮に,本件仕事の報酬について原告に残債権がある場合には,被告は,原告に対し,平成22年2月10日の本件口頭弁論期日において,前記イの損害賠償請求債権をもっ 額の損害賠償請求債権を有している。 ウ仮に,本件仕事の報酬について原告に残債権がある場合には,被告は,原告に対し,平成22年2月10日の本件口頭弁論期日において,前記イの損害賠償請求債権をもって,原告の当該残債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。 争点 (1)原告と被告との間に,本件仕事の報酬を本件業務代金額の7割とする旨の合意があったか。 (2)原告が訴外会社の担当者から本件業務の代金額を聴取した行為は,本件契約上の債務不履行に当たるか。 第3当裁判所の判断 争点以外の点について請求の原因のうち,(2)イ及び(4)イ以外の事実については,当事者間に争いがないか,争いがある部分も証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる。 なお,原告は,採用面接を受けた際に,被告の代表者に対し,自己の職業についてリポーター及びナレーターのほかに俳優業及び司会業を行っていること並びにその種の仕事の経験が20年以上あることを伝えていたことが認められる。また,原告は,被告の採用面接を受けるまでの間に,他のプロダクションに10年近く所属していた経験及びその後に4~5年ほどCMのナ レーション等を請け負う会社でプレイングマネージャーをしていた経験を有することが認められる(いずれも原告本人)。 争点1について請求の原因のうち,(2)イ及び(4)イの事実についても,証拠(甲2,原告本人)及び弁論の全趣旨によって認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 なお,この点について付言すると,(1)事実が被告の主張(前記第2の2(1))のとおりであったとすれば,被告は,対価を定めないまま,原告を派遣して役務を提供させ,発注先から受け取った代金の中から,自己の裁量で相当と判断する金員を原告に支払えばよいこととなり,原告と被告との のとおりであったとすれば,被告は,対価を定めないまま,原告を派遣して役務を提供させ,発注先から受け取った代金の中から,自己の裁量で相当と判断する金員を原告に支払えばよいこととなり,原告と被告との間の契約(前記の基本契約及び個別契約の双方をいう。以下,総称して「本件契約」という。)は,著しく衡平を欠く内容であったことになる。 (2)採用時の面接において,原告が被告に対し,報酬は「いくらでもよいです。」と回答したとする被告の主張については,原告は,タレントの派遣業界でみられるような報酬の最低補償額に関する希望を聞かれたものと理解し,そのような条件は不要であるという趣旨で前記のように回答したものと認められる(原告本人)。 (3)本件業務に関する被告の具体的な関与については,主として訴外会社との契約締結等の業務及びそれに伴う要員(原告1人)の派遣であり,収録のためのスタジオの借料やその余の要員(ミキサー1人)の役務費は訴外会社の負担であったと認められること(乙6,原告本人)に照らすと,本件業務代金のうち被告の取得割合が3割であったことに不合理性はない。 (4)原告は,前記1のような経歴を有する者であって,その経験上,タレントの派遣業界において本件仕事と類似の仕事を行う場合には,派遣されるナレーターが7割を取得し,事務所が3割を取得する例が一般的であり,条件が悪い事務所でも「5:5」程度までであることが認められる(原告本人)。 争点2について被告は,訴外会社の担当者から本件業務の代金額を聴取した原告の行為が本件契約上の債務不履行に当たると主張する。 そこで,この点を検討するに,証拠及び弁論の全趣旨によると,(1)本件契約については,①契約書は作成されなかったこと,②被告は,原告に対し,原告が本件仕事に従事する1週間前に「Dプロダ 主張する。 そこで,この点を検討するに,証拠及び弁論の全趣旨によると,(1)本件契約については,①契約書は作成されなかったこと,②被告は,原告に対し,原告が本件仕事に従事する1週間前に「Dプロダクションの登録規定書」と題する書面(甲6,乙2)を電子メールで送信し,原告が受領していること,③前記規定書には「(仕事先の方と)個人的に連絡を取り合うことも禁止です」という記載があったことが認められる。 なお,原告が前記規定書の内容に同意する旨の意思表示をしたと認めるに足りる証拠はない。 (2)前示のとおり,本件仕事に対する原告の報酬額については,本件業務代金額の7割相当額であったと認められるところ,被告は,原告に対し,その算出基準である本件業務代金額を終始明らかにせず,また,原告が訴外会社からの代金受領の有無を問い合わせても明確に回答しなかったことが認められる。このような状況の下で,平成21年4月中に行った本件仕事の報酬を同年7月になっても得られなかった原告が訴外会社の担当者Cに対し,電話で2回,メールで1回,収録現場で1回の計4回にわたり,前記のような問い合わせを行ったことが認められるが,このことによって,被告又は訴外会社の業務に混乱が生じたなどの具体的な事実は認められない。 (3)以上の事実を総合すると,原告が訴外会社の担当者に対し,前記のような問い合わせを行ったことが本件契約上の債務不履行に当たると評価することはできない。 結論 以上,認定のとおり,被告のその余の主張について判断するまでもなく,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第9室裁判官金井繁二 決する。 東京簡易裁判所民事第9室裁判官金井繁二
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