昭和61(あ)1311 暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害

裁判年月日・裁判所
平成3年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同 高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のう

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判決文本文551 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同 高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のうち、憲法二八条、三一条、九八条 二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令 違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判示の事実関係の下においては、被告人らの各行為は、その動機、目的の いかんにかかわらず、社会通念上許容される限度を明らかに逸脱しているというべ きであるから、違法性に欠けるところはないとした原判断は、正当である。  よって同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   平成三年一一月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    四   ツ   谷   巖             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 1 -

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