【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同 高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のう
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のうち、憲法二八条、三一条、九八条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判示の事実関係の下においては、被告人らの各行為は、その動機、目的のいかんにかかわらず、社会通念上許容される限度を明らかに逸脱しているというべきであるから、違法性に欠けるところはないとした原判断は、正当である。 よって同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官大内恒夫裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -
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