【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同 高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のう
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同 高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のうち、憲法二八条、三一条、九八条 二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令 違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判示の事実関係の下においては、被告人らの各行為は、その動機、目的の いかんにかかわらず、社会通念上許容される限度を明らかに逸脱しているというべ きであるから、違法性に欠けるところはないとした原判断は、正当である。 よって同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成三年一一月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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