昭和58(オ)350 離婚等請求事件に対する補助参加申立

裁判年月日・裁判所
昭和58年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  本件記録によれば、申立人は第一審において本件申立と同じ理由で補助参加の申 立を

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判決文本文421 文字)

主    文      本件申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  本件記録によれば、申立人は第一審において本件申立と同じ理由で補助参加の申 立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定 を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に 基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。  よつて、本件申立を却下し、申立費用は申立人に負担させることとし、主文のと おり決定する。    昭和五八年六月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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