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昭和32(オ)981 家屋明渡等請求

裁判所

昭和34年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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432 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中根孫一、同榊原幸一の上告理由第一点について。原判決の挙示する証拠によれば、原判決理由(一)ないし(五)の事実を認めることができ、原判示の売買予約については、その目的物の範囲等につき何ら所論のような不明確な点は存在しない。論旨は原審の適法な事実認定を争うに帰し、採るを得ない。同第二点について。原判決の事実認定は、挙示の証拠により是認することができる。所論は原審の認定に副わない事実関係を前提として法令違反をいうものであつて、採るを得ない。(原審の適法に認定した事実関係の下においては、本件売買予約完結権の行使が信義則に反するものとは認められず、また所論鑑定人Dの本件家屋の評価額を時価と認め得ないことはない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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