昭和33(オ)368 村役場位置条例等無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人長谷川勉、同音喜多賢次の上告理由について。  村役場の位置を定める

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判決文本文478 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人長谷川勉、同音喜多賢次の上告理由について。 村役場の位置を定めるに当つては、住民の利用に最も便利であるように交通の事情その他について適当な考慮を払わなければならないこと地方自治法四条の規定上明らかであるが、このような住民の利用上の利益は、事実上の利益であつて法律上の利益ではない。従つて右のような事実上の利益に関する紛争は、当事者間の権利関係に関する紛争ではなく、また本訴は所論納税者訴訟でないことも請求の趣旨にてらして明らかであるから、原判決が住民たる資格により提起した上告人の本訴を不適法として却下したのはもとより正当であつて、原判決には所論の違法はなく、違憲の主張は前提を欠く。そして右の点で本訴は許されないのであるから、論旨その他の所論の当否を一々説明するまでもなく上告は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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