主文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,平成15年10月12日午後8時50分過ぎころ,愛知県春日井市a町b番地のc被告人方において,殺意をもって,実子A(平成15年6月17日生)の前面からその両脇を両手でつかんで全身を持ち上げた上,両手を振り下ろして同児の頭部を床に2回叩き付け,同児に頭蓋骨骨折,急性硬膜下出血等の傷害を負わせ,よって,同月19日午前5時22分ころ,同市d町e丁目f番地のg所在の甲病院において,同児を頭部打撲による急性硬膜下出血に起因した脳圧迫により死亡させて殺害した。 (補足説明)第1 弁護人の主張弁護人は,被告人が,被害者の頭部を床に打ち付けて被害者を死亡させたことは争わないものの,被告人に殺意はなく,傷害致死罪が成立する旨主張し,被告人も,公判廷において,当時の自分の行動はよく覚えていないが,殺意はなかった旨のこれに沿う供述をする。 そこで,前記のとおり認定した理由を補足して説明する。 第2 当裁判所の判断 1 関係証拠によれば,以下の事実が認められ,この点についてほぼ争いはない。 ・被告人は,平成14年12月3日婚姻し,平成15年6月17日に長男Aが出生した。被告人は,婚姻した当初,名古屋市守山区内のマンションに住んでいたが,借金の返済等で家計が苦しかったため,同年9月初めころから,被告人の妻がパートで働くようになり,また,同月28日,妻,Aと3人で,家賃の安い愛知県春日井市内の借家に転居し,妻がパートに出ている間は,被告人がAの面倒を見ていた。 ・同年10月12日,被告人は,同日午後5時前から妻がパートに出たので,自宅において,一人でAの面倒を見ていた。 そして,被告人は,同日午後8時29分ころから同日午後8時47分ころまで,妻と携帯電 同年10月12日,被告人は,同日午後5時前から妻がパートに出たので,自宅において,一人でAの面倒を見ていた。 そして,被告人は,同日午後8時29分ころから同日午後8時47分ころまで,妻と携帯電話でメールのやり取りをし,Aがミルクを飲まないなどという内容のメールを送信していた。 ・同日午後8時55分ころ,被告人は,意識がないAを抱きかかえて,棟続きの隣人方に助けを求めて訪れた。そのため,隣人が,同日午後8時58分ころ,119番通報した。 ・ Aは,同日午後9時30分ころ,春日井市内の病院に搬送され,同病院において,CTスキャン検査がなされたところ,頭蓋骨骨折,脳浮腫,急性硬膜下出血が認められ,これらの創傷は,Aが病院に搬送される数時間以内に生じたものと診断された。 この傷害につき,被告人は,医師に,「3週間くらい前と1週間くらい前にベッドから落ち,後頭部にたんこぶができた。」「今日もベビーラックからずり落ちた。」「今日は骨折するようなことはないので,前にベッドから落ちたときのものではないか。」などと説明した。 その後,同月19日,Aは,前記硬膜下出血に起因した脳圧迫により死亡した。 ・司法解剖の結果,Aの頭蓋冠に3条の離開骨折が認められた。1条は,左頭頂結節下方約5.5センチメートルの部から上やや後方に約7.5センチメートル走り,右方に走る長さ約3.4センチメートルの骨折線を派生した後,更に約2.3センチメートル走り,骨を最大で約0.3センチメートル離開していた。他の1条は,矢状縫合後端左下方約0.5センチメートルの部から左下方に約5.0センチメートル走るものであった。さらに,他の1条は,矢状縫合後端右後方約3センチメートルの部から右上方に約1.9センチメートル走って人字縫合に達し,約0.3センチメートル程度離開した人字縫合を超 センチメートル走るものであった。さらに,他の1条は,矢状縫合後端右後方約3センチメートルの部から右上方に約1.9センチメートル走って人字縫合に達し,約0.3センチメートル程度離開した人字縫合を超え,右上方に約2.2センチメートル走り,骨を約0.1センチメートル離開していた。 そして,頭蓋冠骨折周囲の頭皮内,頭皮下,骨膜下に出血が認められた。また,硬膜下に広範な出血があり,右側で特に強く,諸処にクモ膜下出血が散在していた。 2 医師B作成の鑑定書(甲29)及び同人の検察官調書(甲7)によれば,前記創傷から,Aの死因,成傷器の種類及び成傷方法は,以下のとおりと認められる。 ・ Aの頭蓋冠の3条の離隔骨折は,床,壁,机等の作用面の広い鈍体で強く打撲して生じたものであり,また,それぞれの骨折が独立していることから,少なくとも頭部を3か所強く打撲している。そして,右側を中心とする広範な硬膜下の出血,諸処に点在するクモ膜下出血は,頭蓋骨骨折を生じた頭部打撲により起こったものである。 被害者の死因は,頭部打撲による急性硬膜下出血に起因した脳圧迫であるところ,頭蓋骨骨折を生じた頭部打撲が,急性硬膜下出血の原因である。 ・そして,被害者は,生後4か月弱の乳児であり,自為により激しく転倒したり,転落したりして,頭蓋骨骨折が起こる程度に頭部を強く3か所打撲したとは考えにくいので,前記の頭部打撲は他為によるものである。 すなわち,他為によって,被害者の頭部に作用面の広い鈍体による強い打撃が少なくとも3回加えられ,これによる急性硬膜下出血に起因した脳圧迫により被害者が死亡した。 3 以上の事実によれば,Aが搬送された病院における,被告人の医師に対する説明内容は虚偽であり,平成15年10月12日午後8時50分過ぎころ,被告人方において,被告人が,故意にAの頭 者が死亡した。 3 以上の事実によれば,Aが搬送された病院における,被告人の医師に対する説明内容は虚偽であり,平成15年10月12日午後8時50分過ぎころ,被告人方において,被告人が,故意にAの頭部を,複数回強く打ち付けたことが推認できる。 4 被告人は,公判廷において,「泣いていたAをあやすため,Aを抱いた状態で部屋の中を歩き回っていた際,ホットカーペットのスイッチか何かにつまづくか,足がもつれて,転倒した。そのため,Aが自分の手を離れて床に叩き付けられた状況になり,黒目がほとんど上の方を向いていた状態になった。自分は,このままでは死んでしまうと思い,助けたい一心でAを揺すった。自分は,正座に近いような状態か立ちひざをする状態で,Aと向かい合うような形でその両脇を持って,Aの身体を前後に揺すった。どの程度激しく揺すったか,床にAの頭が当たったか記憶は定かではないが,当たったかもしれない。」旨弁解する。 この弁解を前提とすると,被告人が転倒した際,Aの頭部が床に叩き付けられ,これにより頭蓋骨骨折を生じた可能性が想定される。そして,前記B医師も,これを肯定するが,頭蓋冠に3条の離隔骨折が認められ,被害者の頭部に作用面の広い鈍体による強い打撃が少なくとも3回加えられたことについての説明は,被告人の転倒のみでは困難である。 Aを助けたい一心でその身体を前後に揺すった旨の被告人の弁解は,その行動によって,Aの頭部に更に2回の打撃が加えられたことを想定させるかのようであるが,床面の状況からみて,Aの身体を前後に揺すったという程度の弱い打撃では,前記の骨折を生じることは難しい。被告人が,故意にAの頭部を,少なくとも2回強く打ち付けたことが推認できる。 5 被告人の捜査段階の供述内容には変遷があるが,最終的には,殺意をもって,Aの頭部を2回強く床に 折を生じることは難しい。被告人が,故意にAの頭部を,少なくとも2回強く打ち付けたことが推認できる。 5 被告人の捜査段階の供述内容には変遷があるが,最終的には,殺意をもって,Aの頭部を2回強く床に打ち付けたことを認めている。 ・弁護人は,この自白について,被告人が,警察官や検察官に殺意はないと言っても,まったく取り合ってもらえず,捜査側の筋書きに合わせようとする長時間かつ一方的な取調べが繰り返されたため,身体的,精神的に疲労困憊し,無力感,絶望感に陥り,自暴自棄とあきらめの中で,納得のいかない内容の調書が作成された旨主張し,その任意性,信用性を争う。 ・そこで,被告人の捜査段階の自白の任意性について検討する。 被告人の供述経過を検討すると,被告人は,平成15年10月19日,任意で取調べを受けた際には,「ミルクを作っている間に,Aがベッドからずり落ちて小さな声で泣いていた。びっくりしてAの両脇に両手を差し入れて抱くと,白目を見せて泣かなくなっていた。動転してAの身体を前後に三,四回揺すった。」旨供述し(乙15),公判廷の供述内容に近い弁解をしていたが,同月24日の逮捕される直前の取調べの際には,「Aが余りにも泣くので,立ったまま下に放り投げれば泣きやむと思い,床に頭から放り投げた。すると,前と同じくらいの大声で泣いていたので,泣きやんでほしい思い,Aを膝をついて抱き上げ,両脇をつかんで前後に強く振った。それでも泣きやむ様子がなかったので,後頭部を床の方に向けて強く振り,頭を床に打ち付けた。」旨供述し(乙18),また,「Aの頭を床に叩きつければ,正直言って私の心の中ではAは死ぬかも知れないと思いました。」と殺意を認める旨の供述をした(乙17)。しかし,逮捕された翌日の同月25日,検察庁での弁解録取の際には,「Aを泣きやませるためにわざと ,正直言って私の心の中ではAは死ぬかも知れないと思いました。」と殺意を認める旨の供述をした(乙17)。しかし,逮捕された翌日の同月25日,検察庁での弁解録取の際には,「Aを泣きやませるためにわざと床に落としたのではなく,抱いてあやしていたときに,バランスを崩してAを床に落としてしまった。」と述べたほか,その後の行動について,公判廷の供述内容に近い弁解をした(乙19)。その後,同月30日の警察官の取調べにおいて,「10月12日Aを,床に叩きつけた事は,今までの気持ちが一気に爆発してどうなってもいいと思いやってしまいました。どうなってもいいという,その意味は,Aが死んでもいいという意味です。」と供述し(乙2),同月31日以降は,Aをあやしているときにつまずいて転倒し,Aが頭を打って容態がおかしくなったので,当初は元に戻ってほしいと思って揺すっていたが,殺意を生じ,Aの頭を2回床に叩き付けた旨供述している。 以上のとおり,被告人の供述内容は,任意捜査の段階において,殺意を否認した後自白に転じ,逮捕された後も,殺意を否認した後自白に転じるなど変遷が認められるが,その否認,自白の内容にも変遷がある一方,様子がおかしくなったAの両脇をつかんで前後に揺するないし強く振るという点では共通性もあるのであって,任意性を疑わせるような捜査官の心理的な強制の下に取調べを受け,その誘導により迎合的に供述した形跡は窺われない。 その取調べの時間をみても,任意性を疑わせるような長時間ではないことが明らかであり,また,被告人が供述する取調べ状況を前提としても,自白の任意性を失わせるような事情は認められない。 捜査段階の自白について,任意性に疑いはない。 ・次に,被告人の自白の信用性について検討する。 被告人は,捜査段階において,最終的には要旨以下のとおり供述す を失わせるような事情は認められない。 捜査段階の自白について,任意性に疑いはない。 ・次に,被告人の自白の信用性について検討する。 被告人は,捜査段階において,最終的には要旨以下のとおり供述する。 「平成15年10月12日は,午後5時前に妻がパートに出て,私とAの二人だけとなった。Aを連れて外出し,午後6時ころ再び自宅に帰った。それから,Aにミルクをやっていなかったので,ミルクを作って飲ませてやろうとしたが,Aは飲まなかった。せっかく作ってやったのにという気持ちから,Aに対して,いらいらした気持ちを感じた。Aは,その後,寝たり,時々泣いてぐずったりていた。午後8時30分ころから,妻とメールのやり取りをしていたが,その最中にも,Aは,泣いてぐずっていた。ミルクを作り直して,再び,Aに飲ませようとしたが,飲もうとせずに泣いていた。あやしても泣きやまないし,ミルクをやっても飲まないということを繰り返していたので,いらいらする気持ちはかなり高まっていた。泣き叫ぶAに対して,『うるさい。』と怒鳴りながら床を拳で3回叩いた。すると,Aの泣き声は更に大きくなった。Aを抱き上げて,家の中を歩いてあやしたが泣きやんでくれなかった。そのとき,突然つまずいて,前につんのめって倒れた。このときAの体から手を離して両手を床についたため,Aは,仰向けに床に落ちて後頭部を打った。Aの顔は,目が白目をむきかけたような状態になり,それまでの大きな声に比べて,明らかに違う小さな声で泣いていたので,床に落ちて後頭部を打ったことで,何か異常な状態になったといことが分かった。慌ててAの体を両手で抱き上げて,元に戻ってくれという気持ちで,Aの体を前後に振ったが,おかしな様子に代わりはなかった。妻や妻の母親から,虐待をしたのではないかと責められるのじゃないかという不安を感じ てAの体を両手で抱き上げて,元に戻ってくれという気持ちで,Aの体を前後に振ったが,おかしな様子に代わりはなかった。妻や妻の母親から,虐待をしたのではないかと責められるのじゃないかという不安を感じた。どうして自分だけこんなに追いつめられた気持ちにならなければいけないのかと思うと,腹が立ってAに対する怒りを感じた。どうして自分の子なのに,一生懸命面倒を見ているのに,思い通りにならずに俺を追いつめるようなことばかりするんだ,そんな子ならもういなくなってもいいという気持ちでAの頭を床に叩きつけた。頭蓋骨が骨折していてもおかしくない勢いで,私は,Aの後頭部を床に叩きつけた。このときの私の気持ちには,Aがもうこの世からいなくなってもいい,つまり,死んでもいいという殺意がありました。」(乙9等)この供述内容は,行為の時々の心情も交え,具体的で詳細であるとともに,客観的な創傷状態とも一致し,また,被告人が,故意にAの頭部を,少なくとも2回強く打ち付けたと推認できる状況と合致する。 そして,Aをあやしている際に,転倒してAを落としてしまい,様子のおかしくなったAを元に戻そうとしているうちに,不安な気持ちや追いつめられた気持ちを感じ,Aに対する怒りの感情から,故意にAの頭部を2回強く床に打ち付けた旨の供述内容は,殺意を抱く経過としては短絡的であるが,不自然であるとか,およそ不合理であるとはいえない。 故意にAの頭部を2回強く床に打ち付けた旨の犯行状況についての被告人の供述内容,さらには,殺意を認めた被告人の供述内容は,信用性がある。 そうすると,本件に至るまでの被告人のAに対する対応の状況,犯行の後,隣人宅に直ぐに助けを求めにいっていることなどを考慮しても,前記のとおりの殺意を抱く経過,犯行状況からみて,確定的な殺意があったことは優に認定できる るまでの被告人のAに対する対応の状況,犯行の後,隣人宅に直ぐに助けを求めにいっていることなどを考慮しても,前記のとおりの殺意を抱く経過,犯行状況からみて,確定的な殺意があったことは優に認定できる。 6 以上のとおり,弁護人の主張は理由がない。 (適用法令)罰条刑法199条刑種の選択有期懲役刑未決勾留日数刑法21条(180日算入)(量刑の事情)本件は,被告人が,生後4か月に満たない長男の頭部を床に叩き付けて重傷を負わせ,1週間後に死亡させて殺害した事案である。 被告人は,借金を抱えたまま24歳で婚姻し,直ぐに長男が誕生すると間もなく,家計が苦しかったため,妻がパートに出るようになり,また,妻の両親との関係でもわだかまりがあるなど,婚姻生活が被告人の思うようにいかなかった状況にあった。そして,被告人は,妻が働きに出ている間,一人で長男の面倒を見ていたところ,思うようにならない長男の泣き声等に苛立ちながらあやすうち,偶然の事情も手伝い,感情の赴くまま犯行に及んだ。 被告人が若く,未熟な点が多いことを考慮しても,余りにも短絡的であり,経緯につき酌むべき事情は乏しい。 被害者は,生後わずか4か月で,実の父親の手によって,突然その生涯を閉ざされたものであって,生じた結果は重大である。また,被告人の妻(本件の後に離婚)は,夫の手により我が子の生命を奪われたものであり,同女の受けた精神的な衝撃も大きい。 そうしてみると,被告人の刑事責任は重大である。 他方,本件犯行は,偶然の事情により突発的に行われたものであり,計画性がないこと,被告人には,交通事故による業務上過失傷害罪で罰金刑に1回処せられたほかに前科がないこと,正業に就いて一応まじめに働き自活していたこと,実父が更生を援助する旨誓っている のであり,計画性がないこと,被告人には,交通事故による業務上過失傷害罪で罰金刑に1回処せられたほかに前科がないこと,正業に就いて一応まじめに働き自活していたこと,実父が更生を援助する旨誓っていることなど,被告人に有利な又は酌むべき事情も認められる。 そこで,これら被告人に有利不利な一切の事情を総合して考慮し,主文のとおり刑を定める。 (求刑懲役7年)平成16年8月11日名古屋地方裁判所刑事第2部裁判長裁判官石山容示裁判官鈴木芳胤裁判官村松教隆
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