昭和61(し)71 窃盗被告事件についてした勾留執行停止についてとつた「職権発動せず」との措置に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和61年9月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
ファイル
hanrei-pdf-58441.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、 これに応答する裁判をすることを要しないもので

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文409 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、 これに応答する裁判をすることを要しないものであつて、もとより広島高等裁判所 岡山支部がとつた「職権発動せず」との措置により裁判所の決定があつたとは認め られないから、これに対し不服申立をすることは許されず、本件抗告は不適法であ る。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和六一年九月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    林       藤 之 輔             裁判官    牧       圭   次             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る