【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、 これに応答する裁判をすることを要しないもので
主文 本件抗告を棄却する。 理由 勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、これに応答する裁判をすることを要しないものであつて、もとより広島高等裁判所岡山支部がとつた「職権発動せず」との措置により裁判所の決定があつたとは認められないから、これに対し不服申立をすることは許されず、本件抗告は不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年九月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官林藤之輔裁判官牧圭次裁判官藤島昭裁判官香川保一- 1 -
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