【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、 これに応答する裁判をすることを要しないもので
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、 これに応答する裁判をすることを要しないものであつて、もとより広島高等裁判所 岡山支部がとつた「職権発動せず」との措置により裁判所の決定があつたとは認め られないから、これに対し不服申立をすることは許されず、本件抗告は不適法であ る。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和六一年九月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 林 藤 之 輔 裁判官 牧 圭 次 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 - 1 -
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