昭和26(れ)592 電気事業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人等を免訴する。          理    由  本件公訴事実は、電気事業法違反として起訴せられたものであるが、同法は昭和 二五年政令三四三

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判決文本文712 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人等を免訴する。 理由 本件公訴事実は、電気事業法違反として起訴せられたものであるが、同法は昭和二五年政令三四三号公益事業令附則二項によつて廃止されると共に同二一項により同令施行前の行為に対する罰則のみはその効力を維持していたものである。ところが、昭和二七年法律八一号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律によつて、昭和二〇年勅令五四二号に基く命令、即ち所謂ポツダム命令は、別に法律で、その廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、同法施行の日たる昭和二七年四月二八日から起算して一八〇日間に限り法律としての効力を有するものとせられたが、右一八〇日の最終日は同年一〇月二四日に当るところ、同日迄に公益事業令に関する立法上の措置は何らなされることなくして経過したのであつて、従つて同令は右一〇月二四日限り失効したものと解すべきである。 よつて本件公訴事実については、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当ると解すべきであるから刑訴施行法三条の二、刑訴四一一条五号により、原判決を破棄し、刑訴施行法二条、旧刑訴四四八条に則り当裁判所において更に判決をすることとし、同四五五条、三六三条二号により被告人等に対し免訴の言渡をすべきものとし、主文のとおり判決する。 検察官安平政吉出席昭和三〇年一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎は差し支えにつき署名押印 保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎は差し支えにつき署名押印することができない。 裁判長裁判官井上登- 2 -

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