平成24(あ)1080 Aに対するわいせつ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件

裁判年月日・裁判所
平成26年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文947 文字)

- 1 -平成24年(あ)第1080号 Aに対するわいせつ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件平成26年10月7日第三小法廷判決 主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人3名の弁護人水島正明の上告趣意のうち,刑法175条(平成23年法律第74号による改正前のもの。以下同じ。)の規定の憲法13条,19条,21条違反をいう点及び合理的な処罰根拠を欠くとして憲法31条違反をいう点は,いずれもその理由のないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁,最高裁昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239頁)の趣旨に徴して明らかである。同上告趣意のうち,刑法175条にいう「わいせつ」の概念が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は,その概念が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人A及び同Bの弁護人内田剛弘の上告趣意のうち,刑法175条の規定の憲法21条違反をいう点は,上記のとおりその理由のないことが明らかである。同上告趣意のうち,刑法175条にいう「わいせつ」の概念が不明確であるとして憲法- 2 -31条違反をいう点は,上記のとおり前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる 「わいせつ」の概念が不明確であるとして憲法- 2 -31条違反をいう点は,上記のとおり前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官木内道祥裁判官山崎敏充)

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