主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条の付審判請求は、同条に定める七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解するのが相当である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
▼ クリックして全文を表示