昭和45(オ)678 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)763
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由および上告代理人山本敏雄の上告理由について。  所論の各点につ

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判決文本文1,065 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由および上告代理人山本敏雄の上告理由について。  所論の各点についての原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の 事実の認定・判断は、挙示の証拠に照らして、肯認することができないものではな い。そして、上告人は、本件貨物自動車を日常の業務に使用していたところ、退職 直後の被用者Dの求めに応じ、同人にその身廻品を名古屋市の実家に運搬して上告 人の寮を明け渡させる目的をもつて、無償で、かつ、二日後に返還を受ける約束の もとに、運行に関する指示をし、所要の量の約半分のガソリンを与え、上告人の負 担で整備を完了したうえ、本件自動車をDに貸与したものであり、同人は、右目的 に本件自動車を使用したのち、上告人にこれを返還するため名古屋市より大阪市方 面へ運行中本件事故を惹起したものであるなど、原判示の事実関係のもとにおいて は、本件事故当時、上告人は、本件自動車に対する運行支配および運行利益を失わ ないものであつて、自動車損害賠償保障法三条所定の自己のために自動車を運行の 用に供する者としての責任を免れないとした原判決の判断は、正当であり、また、 上告人が被上告人らに対し原判示の損害額を賠償すべきものとした判断も、是認す ることができる。原判決の事実の認定および右各判断に所論の違法はなく、したが つて、上告人を自己のために本件自動車を運行の用に供する者とした右判断に違法 があることを前提として原判決の違憲をいう論旨も、その前提を欠くものというべ きである。論旨はすべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷         きである。論旨はすべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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