昭和45(オ)18 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2023
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人一松弘の上告理由(一)について。  手形保証人がその手形行為に基づき

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判決文本文1,108 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人一松弘の上告理由(一)について。  手形保証人がその手形行為に基づき主たる債務者と独立して手形上の債務を負担 するものであることは、所論のとおりであるが、その責任は、保証としての性質上、 手形保証人が自己の負担する債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権 を行使しうることを前提とするものである(手形法三二条三項、七七条三項)。し かるに、主たる債務者の手形債務につき消滅時効が完成した場合にも手形保証債務 が消滅しないものとするときは、手形保証人がその債務を履行した後に主たる債務 者に対し求償権を行使しても、主たる債務者から自己の債務の消滅時効を援用され て、手形保証人は求償の途を失う事態を生ずることになり、手形保証の性質に反す るものといわなければならない。されば、主たる債務につき消滅時効が完成したと きは、手形保証債務も消滅し、手形保証人は、手形所持人の請求に対しては、みず から主たる債務者の手形債務の消滅時効を援用することにより保証債務の消滅を主 張してその履行を拒むことができるものと解するのが相当である。その他、原判決 には何等所論の違法はない。論旨は採用することができない。  同(二)について。  原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人は、手形保証人として本件 手形に署名したものであつて、本件手形の振出人としての責任を負うものではない 旨の原審の判断は、正当として是認できる。論旨引用の最高裁判決(昭和四三年( オ)第八五四号、同年一二月一二日第一小法廷判決、民集二二巻一三号二九六三頁) は、本件と事案を異にして適切でなく、論旨は採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 号、同年一二月一二日第一小法廷判決、民集二二巻一三号二九六三頁) は、本件と事案を異にして適切でなく、論旨は採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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