【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意について。 所論は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意について。 所論は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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