【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村恒の上告趣意第一点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 (
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木村恒の上告趣意第一点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 (所論移送の決定は刑訴三三二条に従つてなされたものであることは、原判示のとおりであり、右決定が土地管轄のない千葉地方裁判所に移送した違法あることは所論のとおりであるけれども、裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について管轄違の言渡をすることのできないことは同三三一条の規定するところであつて、被告人が右の申立をしたことは記録上みとめられないから、千葉地方裁判所が本件につき管轄違の言渡をすることなく、実体について審判したのは正当である。)同第二点は、事実誤認及び単なる訴訟法違反の主張をでないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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