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昭和60(オ)243 約束手形金及び預託金返還

裁判所

昭和60年7月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和56(ネ)228

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について手形債権の一部が指名債権譲渡の方法により譲渡されたときであつても、これによつて権利の分属的帰属の生ずることは手形法一二条二項所定の一部裏書の場合と異なるものではないから、右譲渡については同項を類推適用し、これを無効と解するのが相当であり、この理は、譲渡人と譲受人とが同一の占有代理人によつて当該手形を占有していても異なるものではない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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