昭和26(あ)2407 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、結局量刑不当の主張であり、同第二点及び 第三点は、単なる法令違反の主張で、いずれも刑訴

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判決文本文392 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、結局量刑不当の主張であり、同第二点及び第三点は、単なる法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (記録添附の静岡税務署長の告発書(記録一七丁)によると、同署長は、被告人の本件犯則の情状懲役の刑に相当するものと認め、国税犯則取締法一四条二項により、通告を要せずして告発したものであり、本件起訴はこの告発に基いてなされたものであるから、所論第二点主張の如く通告手続を経ないからといつて、本件起訴を不法ということはできない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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