昭和39(オ)108 家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和36(ネ)433
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。  本件土地中の所論六五坪九合五

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判決文本文1,138 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。  本件土地中の所論六五坪九合五勺の敷地部分の地代について統制令の適用を受け ていた旨の原判決の所論判示は、統制令の適用を受けていなかつたと記載すべきと ころを誤記したものであることが、判文上明らかである。  従つて、原判決に理由不備の違法がある旨の論旨は、採用するに足りない。  同第二点について。  原審は、被上告人の所論賃料増額請求が適正賃料の限度内においてのみ有効であ り、その限度をこえる部分は無効である旨判示しているのであり、右判断は、原審 確定の事実関係のもとにおいては、首肯しうるところである。右判示につき判断遺 脱ないし、理由不備の違法ありという論旨は、原判決を正解せず、前提を誤つたも のである。また、原審は、所論宅地が昭和三一年七月一日以降地代家賃統制令の適 用がなくなつたものとしてではなくて、本件賃料増額請求の当時右宅地がすでに右 統制令の適用を受けていなかつたとして、その当時の適正地代を算出していること が明らかである。従つて、この点に関する論旨もまた、誤つた前提に立つて、原判 決の判断を非難するに帰する。さらに、原判決確定の事実関係に照らせば、右宅地 につき地代家賃統制令の適用ありや否やを判断するにあたり、Dと上告人A1、同 A2との生活様式を以て、同居の家族の一員がそれぞれ医院及び鍼灸院を開業して いるものであつて、借地上の持家の所有者Dが当該家屋の一部を自己の事業場の用 に供している場合に準じて考えうる旨の原審の認定判断は、相当であり、右判断を 争う論旨は、原審の認定しない事実を主張して、原審の適法にした認定判断を非難 - 1 - するにすぎない。従つて、論旨はすべて採用できない。   準じて考えうる旨の原審の認定判断は、相当であり、右判断を 争う論旨は、原審の認定しない事実を主張して、原審の適法にした認定判断を非難 - 1 - するにすぎない。従つて、論旨はすべて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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