【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張を出でないのであつて、「 最高
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張を出でないのであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論D県農地委員会が七尾市E地区農地委員会の定めた農地売渡計画に対し与えた承認を取消す行為は、行政庁相互間の行為たるに止まり、本件土地の売渡を受けた上告人の権利義務に直接関係のある行為でなく、従つてこれに対しては訴訟を提起し得ないと解すべきであり、〔昭和二五年(オ)一六〇号、同二七年三月六日第一小法廷判決、判例集六巻三号三一三頁参照〕、この点に関する原審の判断は正当であつて、原判決には所論のごとき違法はない)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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