昭和35(オ)1415 講金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  記録に徴するに、原審において、昭和三五年一月

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判決文本文494 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について。 記録に徴するに、原審において、昭和三五年一月二六日控訴人(本件上告人)ら訴訟代理人辞任後の、同年二月二六日、四月一八日、六月八日、九月五日の四回の口頭弁論期日において、控訴人らはいずれも不出頭であつたのであり、しかも、二月二六日の期日は無届け、それ以後の期日には期日変更申請書の提出はあつたが、控訴人Aの診断書以外に添付書類がないため、他の両控訴人の「期日の変更を必要とする事由」が明らかでなく、また右診断書も単に「心臓神経症により向う二ヶ月間の休養を要するものと認める」旨繰り返すに止まる。かかる経過において、原審が右九月五日の期日において変更申請を却下し、弁論を終結した処置には違法はない。所論は違憲を言うが、ひつきよう右の訴訟指揮を独自の見解に基づいて非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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