昭和54(行ツ)136 贈与税課税決定処分等取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所 昭和52(行コ)36
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を次のとおり変更する。      被上告人が昭和四八年九月七日付で上告人の昭和四六年分贈与税につい てした決定及び無申告加算税賦課決定のうち、課税価格二六〇

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判決文本文999 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を次のとおり変更する。      被上告人が昭和四八年九月七日付で上告人の昭和四六年分贈与税につい てした決定及び無申告加算税賦課決定のうち、課税価格二六〇万円を超える部分を いずれも取消す。      上告人のその余の請求を棄却する。      訴訟の総費用はこれを四分し、その一を被上告人の、その余を上告人の、 各負担とする。          理    由  上告代理人高田良爾の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、上告人は昭和四六年六月八日訴外亡D及 び同Eの各相続人らに合計一〇〇万円を支払うという債務の負担附で右相続人らか ら時価三六〇万円相当の本件土地の贈与を受けたというのであるから、右贈与に係 る贈与税の課税価格は本件土地の右時価から右債務負担額を控除した残額の二六〇 万円であると解するのが相当である。そうすると、右の場合における贈与税の課税 価格が三六〇万円であると判断した原判決には法令の解釈、適用を誤つた違法があ り、右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は右の限度 で理由があり、原判決は破棄を免れない。  そして、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の本訴請求は、 主文第二項掲記の各課税処分のうち課税価格二六〇万円を超える部分の取消を求め る限度において理由があり、その余の請求が失当であることは明らかであるから、 原判決及び第一審判決を主文第二、三項のとおり変更すべきである。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、三八 四条、九六条、八九条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 - 1 - 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫         条、八九条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 - 1 - 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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