昭和54(オ)1375 約束手形金請求、同附帯

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)215
ファイル
hanrei-pdf-64308.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告及び附帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、附帯上告費用は被上告人のそれぞれ負担とする。          理    由  上告代理人竹澤喜代治の上告理由第

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文919 文字)

主    文      本件上告及び附帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、附帯上告費用は被上告人のそれぞれ負担とする。          理    由  上告代理人竹澤喜代治の上告理由第一点について  所論の別件訴訟は、本件訴訟とは訴訟物及び当事者を異にしているから、所論の 既判力抵触の問題を生ずる余地はない。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つ て原判決を論難するものであつて、いずれも採用することができない。  附帯上告人の上告理由について  約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示がされ ても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所 定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。附帯上告人の利息の請求 を棄却した原判決は、これと同趣旨に出たものであつて、正当として是認すること ができる。また、附帯上告人は、本訴において本件手形債務につきその不履行によ る遅延損害金の請求をしていないから、原審がこれを認めなかつたことに違法はな い。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   治   朗 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る