【DRY-RUN】主 文 本件上告及び附帯上告を棄却する。 上告費用は上告人の、附帯上告費用は被上告人のそれぞれ負担とする。 理 由 上告代理人竹澤喜代治の上告理由第
主文 本件上告及び附帯上告を棄却する。 上告費用は上告人の、附帯上告費用は被上告人のそれぞれ負担とする。 理由 上告代理人竹澤喜代治の上告理由第一点について所論の別件訴訟は、本件訴訟とは訴訟物及び当事者を異にしているから、所論の既判力抵触の問題を生ずる余地はない。論旨は、採用することができない。 同第二点及び第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、いずれも採用することができない。 附帯上告人の上告理由について約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。附帯上告人の利息の請求を棄却した原判決は、これと同趣旨に出たものであつて、正当として是認することができる。また、附帯上告人は、本訴において本件手形債務につきその不履行による遅延損害金の請求をしていないから、原審がこれを認めなかつたことに違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本 治朗- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 2 -
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