昭和38(オ)533 農地買収処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告訴訟代理人坂東宏、同指定代理人前川百夫、同矢野弘雄の上告理由(一)に つい

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判決文本文1,780 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告訴訟代理人坂東宏、同指定代理人前川百夫、同矢野弘雄の上告理由(一)に ついて。  論旨は、農地買収処分の相手方が当該農地の真の所有者でなくまた登記簿上の所 有名義人でなかつたとしても、その者が右農地の所有者のごとく振舞い、処分庁に おいて同人を真実の所有者と考えたことが無理でない事情の存する場合においては、 その買収処分に重大かつ明白な瑕疵があるとして無効と認むべきものではないとし、 本件においてはかような見地から上告人が訴外Fを本件農地の所有者と誤認したこ とに相当の理由があつたかどうかを審究すべきであつたのに、原判決がかかる点の 判断を欠いたのは、処分の無効原因についての法の解釈適用を誤つたものというに ある。  しかし、原審において、上告人は、訴外Fが本件農地について、その所有者のご とく振舞つた事実があることを理由とする所論のような抗弁事実を主張していない のみならず、右Fが被上告人の女婿であり被上告人家の戸主ないし世帯主であると しても、本件農地に関して上告人側に対してはもちろん、その他対外的にその所有 を主張していたような事実は、訴訟資料の上ではみあたらない。従つて、原判決が 論旨の主張するような点を審究したうえで判断しなかつたとしても、これを違法と いうことはできないのであつて、論旨は理由がないものといわなければならない。  同(二)について。  論旨は、原判決が、本件農地買収処分をその農地の所有者である被上告人におい て知りまたは知りうべき状態にあつたことを認めながら、しかも右処分を当然無効 - 1 - と判断したのを、違法というのである。  しかし、本件買収処分の対象たる農地は、大正一三年以来被上告人の所有であり、 かつ登記簿上もそ き状態にあつたことを認めながら、しかも右処分を当然無効 - 1 - と判断したのを、違法というのである。  しかし、本件買収処分の対象たる農地は、大正一三年以来被上告人の所有であり、 かつ登記簿上もその所有名義の明らかなものであるから、これを第三者の所有と誤 認してなされた買収処分は、たとえその第三者が被上告人の女婿であり同家の戸主 ないし世帯主であるとしても、なおその処分の瑕疵を重大かつ明円と認めるに妨げ なく、この点に関する原判決の判断は正当といわなければならない(処分の瑕疵の 明白性について昭和三六年三月七日第三小法廷判決、民集一五巻三号三八一頁、昭 和三七年七月五日第一小法廷判決、民集一六巻七号一四三七頁参照)。論旨は、信 義誠実の原則に基づき、違法事実を知りもしくは知りうべきであつたのにかかわら ずこれを放置する者には、権利の主張を許すべきでないとして、本件買収処分は無 効でないと主張するけれども、処分庁の一方的な過誤によつてなされたかような重 大かつ明白主な瑕疵を認めうる処分について、ただちにそのような信義則を適用す ることもまた失当というべきである。論旨の引用する当裁判所昭和三〇年四月二六 日判決は、農地の所有者を誤つたとはいえなお登記簿上の所有名義人を相手方とす る農地買収に関するものであつて、その引用は適切ということはできない(昭和三 三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九二六頁参照)。論旨は理由がないも のといわなければならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介            裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 2 -             裁判官    石   田   和   外 - 3 -

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