昭和24(れ)1101 強盗、同未遂、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月22日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原田左武郎の上告趣意第一点について。  記録を調べてみると、原審の公判においては、昭和二三年六月二二日裁判長判事

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判決文本文1,063 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原田左武郎の上告趣意第一点について。 記録を調べてみると、原審の公判においては、昭和二三年六月二二日裁判長判事岡村連、判事前田寛、判事萩原敏一が裁判所を構成して本件の審理を終結し、次いで同月二九日前記岡村、前田両判事のほか、判事三野盛一が裁判所を構成して判決を言渡したこと所論の通りである。 しかし、原判決書によれば、右判決書に署名捺印しているのは、本件の審理に関与した前記岡村、前田、萩原の三判事であつて、判事三野盛一はこれに署名捺印していないことが明らかである。されば、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居にはいつた場合には、外見上家人の承諾があつたように見えても、真実においてはその承諾を欠くものであることは、言うまでもないことである。されば、原判決が挙げている証拠中に論旨に摘録するような問答があるとしても、これらの証拠によれば原判示のような住居侵入の事実を肯認することができるのである。また、原判決の挙げている証拠によれば、被告人は原審共同被告人等と共謀の上、原判示第二事実のように、深夜E方に侵入し、ナイフ又は匕首を右節一に示し「金を出せ、騒ぐと殺すぞ」と申向けて脅迫し、よつて節一所有の現金一万円を強取した事実を肯認することができる。されば、原判決には所論のように証拠によらないで事実を認定した違法はなく論旨は理由がない。 同第三点について。 - 1 -原判決は、その挙示する証拠によつて、原判示の強盗の事実を認定して、これに強盗罪の規定を適用したのであるから、所論のように擬律錯誤の違法はない。論旨は、原審と異つた証拠判断に基き、原審 - 1 -原判決は、その挙示する証拠によつて、原判示の強盗の事実を認定して、これに強盗罪の規定を適用したのであるから、所論のように擬律錯誤の違法はない。論旨は、原審と異つた証拠判断に基き、原審の認定していない事実を前提とする立論であるから採用することができない。 よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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