【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告人等の上告理由について。 本件のように昭和二五年五月二〇日の貸付の日か
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人等の上告理由について。 本件のように昭和二五年五月二〇日の貸付の日から同月末日の弁済期日後である同年九月末日までの約定利息並びにこれに相当する損害金を任意に支払つたような場合には、たとい右約定利率が利息制限法二条所定の制限利率を超えるときでも、民法七〇八条の趣旨により、その制限超過額を元本に充当することはできないものと解するを正当とする。(大正一〇年三月五日大審院判決、民録二七巻四八七頁以下参照)それ故、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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