昭和30(あ)2634 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安田幹太の上告趣意は判例違反を主張するけれども、本件事案は原判示の ように、無看視踏切を通過する貨車入替業務に当り

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判決文本文498 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安田幹太の上告趣意は判例違反を主張するけれども、本件事案は原判示のように、無看視踏切を通過する貨車入替業務に当り、制動手である被告人の前方安全確認、危険防止についての注意義務を認めた上、当時貨車停止地点西方約百二十米の前記踏切北方五、六米の地点において、右踏切を通過するに先立ち立話中であつた被害者が、貨車入換作業に気付かずして踏切横断に向う危険発生の虞ある状態であつたにかかわらず、被告人が前記前方確認の注意義務を尽さなかつたため生じたところの、被告人乗車の切放貨車と右踏切を横断しようとした被害者との衝突事故の過失責任を認めたものであつて、所論引用の判例は本件に適切とはいえない。 そして本件被告人の過失責任に関する原判示は正当である。其の他の論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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