【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人増田弘麿の上告理由第一点について 手形法七五条、七六条は、約束手形
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人増田弘麿の上告理由第一点について 手形法七五条、七六条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、 手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあた り、確定日払の手形であるかどうかによつて異なる取扱いをしていないのであるか ら、確定日払の約束手形であつても振出日の記載を欠くものは約束手形の効力を有 しないものと解するのが相当である(最高裁昭和三九年(オ)第九六〇号同四一年 一〇月一三日第一小法廷判決・民集二〇巻八号一六三二頁参照)。 これと同旨の 原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨 は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用する ことができない。 同第二点について 所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 和 田 誠 一 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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