【DRY-RUN】右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第 二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対 し特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に
右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第 二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対 し特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の申立は 許されないのであるから、本件申立は不適当である(なお、本件申立を異議の申立 と見なしても、三日の期間を経過した後にされたものであるから不適法である)。 よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 本件特別抗告を棄却する。 昭和三〇年一〇月三一日 最高裁判所第二小法廷 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 裁判長裁判官栗山茂は出張につき押印することができない。 裁判官 小 谷 勝 重 - 1 -
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