昭和30(す)350 公職選挙法違反被告事件につきなした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和30(あ)2058
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【DRY-RUN】右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第 二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対 し特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に

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判決文本文461 文字)

右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第 二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対 し特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の申立は 許されないのであるから、本件申立は不適当である(なお、本件申立を異議の申立 と見なしても、三日の期間を経過した後にされたものであるから不適法である)。  よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。     本件特別抗告を棄却する。   昭和三〇年一〇月三一日      最高裁判所第二小法廷             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克  裁判長裁判官栗山茂は出張につき押印することができない。             裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -

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