【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田清壱の上告趣意第一点について。 原審の是認する第一審判決は被告人の自白を内容とするところの、司法警察員作 成
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田清壱の上告趣意第一点について。 原審の是認する第一審判決は被告人の自白を内容とするところの、司法警察員作成の供述調書(三七丁)及び副検事作成の供述調書(四一丁)のほかに、これを補強するものとして他の証拠をも挙示したものであつて、しかも右の各証拠を綜合すると、判示事実は充分に肯認しうるところである。従つて論旨は憲法違反の主張としての根拠を欠くことになり、採用できない。 同第二点について。論旨は刑訴四〇五条に当らないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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