【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人難波督、同草光義賢の上告趣意(後記)は、量刑不当、事実誤認の主張で あつて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人難波督、同草光義賢の上告趣意(後記)は、量刑不当、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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