- 1 -平成24年3月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成22年(ワ)第8137号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成24年2月2日判決 原告株式会社ハッピー被告株式会社ドレスファイル訴訟承継人株式会社クリエイターズ・ラブ同訴訟代理人弁護士吉ヶ江 治 道同廣瀬 淳同新保雄一 主文 1 被告は,別紙被告方法目録記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,被告の提供する「オンラインクローゼット」サービスにおいて,別紙被告物件目録記載の装置を使用してはならない。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1,2項同旨 2 被告は,別紙被告物件目録記載の装置を廃棄し,被告の提供する「オンラインクローゼット」サービスで登録された情報を記録しているデータベースを消去せよ。 3 被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,同目録記載の要領で,同目 - 2 -録記載の新聞紙に,各1回宛掲載せよ。 4 仮執行宣言第2 事案の概要本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が,その提供する「オンラインクロ を,同目録記載の要領で,同目 - 2 -録記載の新聞紙に,各1回宛掲載せよ。 4 仮執行宣言第2 事案の概要本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が,その提供する「オンラインクローゼット」サービス(以下「被告サービス」という。)において別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)及び別紙被告物件目録記載の装置(以下「被告装置」という。)を使用する行為が,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,本件特許権に基づき,被告サービスにおける被告方法の使用差止め及び被告装置の使用の差止めを求めるとともに(被告方法の差止めについては,後記本件特許権1を主位的に,本件特許権2を1次的予備的に,本件特許権3を2次的予備的に行使する。被告装置の差止めについては,後記本件特許権4を主位的に,本件特許権5を1次的予備的に,本件特許権6を2次的予備的に行使する。),その付随的請求として,被告装置の廃棄及び被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去,並びに謝罪広告の新聞紙への掲載を求めた事案である。なお,本件訴訟は,当初,株式会社ドレスファイルを被告として,上記請求に損害賠償請求を併合して提起されたが,株式会社ドレスファイルのオンラインクローゼットサービス事業が被告に譲渡されたことに伴い,上記本訴請求部分に係る訴訟だけが被告に承継されたものである。 1 判断の基礎となる事実(当事者間に争いがない。)(1) 当事者ア原告原告は,クリーニング事業及びこれに附帯する業務等を業とする株式会社である。 イ被告被告は,インターネットを利用した,衣類,その他動産の保管・メン - 3 -テナンス・宅配サービス等を業とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は,次の特許(以下「本 イ被告被告は,インターネットを利用した,衣類,その他動産の保管・メン - 3 -テナンス・宅配サービス等を業とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。なお,請求項単位で本件特許権をいうときには,各請求項に係る本件特許権を順に「本件特許権1」などという。)を有している。 特許番号第3604335号出願日平成12年9月5日登録日平成16年10月8日発明の名称預かり物の提示方法,装置およびシステム特許請求の範囲【請求項1】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップとを有し,該第3ステップは,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリ - 4 -ック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブペ する第3ステップとを有し,該第3ステップは,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリ - 4 -ック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信することを特徴とする預かり物の提示方法。 【請求項2】顧客からの前記品物の返却要求の受信に伴って,顧客から返却要求があった旨の情報をその品物に対応付けて出力する第4ステップを更に有することを特徴とする請求項1記載の預かり物の提示方法。 【請求項3】前記画像データは,ディジタルカメラで撮像したものであることを特徴とする請求項1又は2記載の預かり物の提示方法。 【請求項4】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客の預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示装置であって,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶する記憶手段と,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う認証手段と,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記通信装置へ送信する送信手段とを備え,該送信手段は,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信すべくなしてあることを特徴とする預かり物の提示装置。 - 作に応じて品物の選択的な返却要求を前記通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信すべくなしてあることを特徴とする預かり物の提示装置。 - 5 -【請求項5】顧客からの前記品物の返却要求の受信に伴って,顧客から前記品物の返却要求があった旨の情報をその品物に対応付けて出力する出力手段を更に備えることを特徴とする請求項4記載の預かり物の提示装置。 【請求項6】顧客から預かるべき品物又は顧客から預かった品物の画像データを撮像するディジタルカメラを更に備え,前記記憶手段は,前記ディジタルカメラにより撮像された画像データを記憶すべくなしてあることを特徴とする請求項4又は5記載の預かり物の提示装置。 (3) 構成要件の分説本件各発明の構成要件を分説すると,次のとおりである。 ア本件発明11A クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,1B 提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,1C 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応づけて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,1D 前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユー - 6 -ザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップとを有し, された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユー - 6 -ザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップとを有し,1E 該第3ステップは,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信する1F ことを特徴とする預かり物の提示方法。 イ本件発明22A 顧客からの前記品物の返却要求の受信に伴って,顧客から返却要求があった旨の情報をその品物に対応付けて出力する第4ステップを更に有する2B ことを特徴とする請求項1記載の預かり物の提示方法。 ウ本件発明33A 前記画像データは,ディジタルカメラで撮像したものである3B ことを特徴とする請求項1又は2記載の預かり物の提示方法。 エ本件発明44A クリーニング対象の品物の保管業務における顧客の預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示装置であって,4B 顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶する記憶手段と,4C 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証 - 7 -を行う認証手段と,4D 前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記通信装置へ送信する送信手段とを備え,4E 該送 記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧客による識別の用に供すべく,前記通信装置へ送信する送信手段とを備え,4E 該送信手段は,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信すべくなしてある4F ことを特徴とする預かり物の提示装置。 オ本件発明55A 顧客からの前記品物の返却要求の受信に伴って,顧客から前記品物の返却要求があった旨の情報をその品物に対応付けて出力する出力手段を更に備える5B ことを特徴とする請求項4記載の預かり物の提示装置。 カ本件発明66A 顧客から預かるべき品物又は顧客から預かった品物の画像データを撮像するディジタルカメラを更に備え,6B 前記記憶手段は,前記ディジタルカメラにより撮像された画像データを記憶すべくなしてある6C ことを特徴とする請求項4又は5記載の預かり物の提示装置。 (4) 被告の行為被告は,業として,インターネットを利用した衣類のクリーニング及び保管並びに宅配を行う「オンラインクローゼット」サービス(被告サービス)を提供している。 2 争点 - 8 -(1) 被告方法は本件発明1ないし3の技術的範囲に属するか (争点1)(2) 被告装置は本件発明4ないし6の技術的範囲に属するか (争点2)(3) 本件各発明は進歩性を欠如しており,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか (争点3)第3 争点に係る当事者の主張 1 争点1(被告方法は本件発明1ないし3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】 より無効にされるべきものと認められるか (争点3)第3 争点に係る当事者の主張 1 争点1(被告方法は本件発明1ないし3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告サービスで使用される被告方法は,本件発明1ないし3の技術的範囲に属する。 (1) 被告方法の構成被告方法の構成は,別紙被告方法目録記載のとおりであるところ,その構成を分説すると,次のとおりである。 ア本件発明1に対応する構成1a 顧客の所有する衣類,履物,かばん等のアイテムをクリーニングした後にアパレル専用倉庫で保管する保管業務における,アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの内容を,インターネットを介して顧客に提示する。 1b 提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得て,該複数のアイテムの画像データを記憶手段に記憶する第1ステップを有する。 1c 上記第1通信装置により,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップを有する。 1d 上記第1通信装置により,前記ユーザ情報が前記認証情報と一 - 9 -致する場合に,顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき,前記ユーザ情報に対応するアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップを有する。 1e 該第3ステップは,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの中から 記第2通信装置へ送信する第3ステップを有する。 1e 該第3ステップは,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの中から選択的な返却要求を前記第2通信装置へ送信させるようになしたウェブページに,前記アパレル専用倉庫で保管しているアイテムに対応する画像データを含めて送信する。 1f ことを特徴とする保管されているアイテムの提示方法。 イ本件発明2に対応する構成2a 顧客からの前記アイテムの返却要求の受信に伴って,顧客から返却要求があった旨の情報をそのアイテムに対応付けて出力する第4ステップを有する。 2b 前記アの構成1aないし1eを備えることを特徴とする保管されているアイテムの提示方法。 ウ本件発明3に対応する構成3a 前記画像データは,ディジタルカメラで撮像したものである。 3b 前記アの構成1aないし1eを備えることを特徴とする保管されているアイテムの提示方法。 (2) 被告方法と本件発明1ないし3との対比ア本件発明1との対比(ア) 構成要件1Aについて被告方法の構成1aのうち,「顧客の所有する衣類,履物,かばん - 10 -等のアイテム」は,クリーニングされた後にアパレル専用倉庫で保管される品物であるから,「クリーニング対象の品物」であるし,「保管業務」は,「クリーニング対象の品物」と等価である「アイテム」をアパレル専用倉庫で保管する業務であるから,「クリーニング対象の品物の保管業務」である。 また,アパレル専用倉庫で保管するためには,顧客からアイテムを預かる必要があるため,構成1aの「アパレル専用倉庫で保管しているアイテム」は,「顧客からの預かり物」である。 そして,構成1aは,インターネットを介して品物を顧 するためには,顧客からアイテムを預かる必要があるため,構成1aの「アパレル専用倉庫で保管しているアイテム」は,「顧客からの預かり物」である。 そして,構成1aは,インターネットを介して品物を顧客に提示するものである。 したがって,構成1aは,構成要件1Aを充足する。 (イ) 構成要件1Bについて被告方法の構成1bは,「提示者が利用する第1通信装置により,画像データを記憶手段に記憶する第1ステップ」を有する。 また,構成1bの「顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得る」ことは,保管業務のために顧客から預かった複数アイテムの画像データを得ることを意味するから,「顧客から預かった複数の品物の画像データを得る」ことである。 そして,構成1bでは,このようにして得たアイテムの画像データを,記憶手段であるデータベースに登録することから,顧客から預かった複数の品物の画像データを記憶手段に記憶している。 したがって,構成1bは,構成要件1Bを充足する。 (ウ) 構成要件1Cについて被告方法の構成1cは,「第1通信装置により,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第 - 11 -2ステップ」を有する。 そして,構成1cにおける認証情報が,「複数のアイテムの画像データに対応づけられた」ものであるし,前記(ア)で述べたとおり,「品物」と「アイテム」とは等価である。 したがって,構成1cは,構成要件1Cを充足する。 (エ) 構成要件1Dについて被告方法の構成1dは,「前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記ユーザ情報に対応する画像データを一覧出力形式で,顧客による識別の用に供すべく, する。 (エ) 構成要件1Dについて被告方法の構成1dは,「前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記ユーザ情報に対応する画像データを一覧出力形式で,顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップ」を有する。 また,構成1dの「アパレル専用倉庫で保管しているアイテム」は,前記(ア)で述べたとおり,「顧客からの預かり物」であるから,「アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データ」は,「顧客から預かった品物に対して得た画像データ」である。 そして,構成1dにおいて,第2通信装置へ送信する画像データは,「ユーザ情報に対応する顧客から預かった品物の画像データ」である。 さらに,構成要件1Dでは,ユーザ情報が認証情報と一致する場合に,品物の画像データが送信されるから,構成1dの「顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるときに画像データが送信されること」は,構成要件1Dの内容が制限されたものにすぎない。 したがって,構成1dは,構成要件1Dを充足する。 (オ) 構成要件1Eについて被告方法の構成1eは,「第3ステップは,顧客のクリック操作において選択的な返却要求を第2通信装置へ送信させるようになしたウェブページに,画像データを含めて送信する」ものである。 また,構成1eにおける第2通信装置に送信されるウェブページは, - 12 -「返却する」メニュー画面上でなされる顧客のクリック操作に応じて返却要求がなされるものであるから,「顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて」返却要求がなされるものである。 そして,構成1eの「アパレル専用倉庫で保管しているアイテム」は,前記(ア)で述べたとおり,「顧客からの預かり物」である。 したがって,構成1eは,構成要件1Eを 却要求がなされるものである。 そして,構成1eの「アパレル専用倉庫で保管しているアイテム」は,前記(ア)で述べたとおり,「顧客からの預かり物」である。 したがって,構成1eは,構成要件1Eを充足する。 (カ) 構成要件1Fについて被告方法の構成1fにおける「保管されているアイテムの提示方法」は,前記(ア)で述べたとおり,「預かり物の提示方法」と同等といえる。 したがって,構成1fは,構成要件1Fを充足する。 イ本件発明2との対比(ア) 構成要件2Aについて被告方法の構成2aは,「顧客からの返却要求の受信に従って,顧客からの返却要求があった旨の情報を出力する第4ステップ」を有する。 また,構成2aにおいて,出力する情報はアイテムに対応付けた情報であるが,前記ア(ア)で述べたとおり,「アイテム」と「品物」は同等であるから,これに対応付けた情報も同等といえる。 したがって,構成2aは,構成要件2Aを充足する。 (イ) 構成要件2Bについて前記アで述べたとおり,被告方法の構成1aないし1eは,それぞれ本件発明1の構成要件1Aないし1Eを充足しており,「保管されているアイテムの提示方法」は,「預かり物の提示方法」と同等といえる。 したがって,構成2bは,構成要件2Bを充足する。 - 13 -ウ本件発明3との対比(ア) 構成要件3Aについて被告方法の構成3aは,「画像データは,ディジタルカメラで撮像したものである」から,構成要件3Aを充足する。 (イ) 構成要件3Bについて前記アで述べたとおり,被告方法の構成1aないし1eは,それぞれ本件発明1の構成要件1Aないし1Eを充足しており,「保管されているアイテムの提示方法」は,「預かり物の提示方法」と同等といえる。 したがって, とおり,被告方法の構成1aないし1eは,それぞれ本件発明1の構成要件1Aないし1Eを充足しており,「保管されているアイテムの提示方法」は,「預かり物の提示方法」と同等といえる。 したがって,構成3bは,構成要件3Bを充足する。 【被告の主張】以下のとおり,被告方法は,本件発明1ないし3の技術的範囲に属さない。 (1) 被告方法の構成について下記アないしウで個別に指摘する点を除き,被告方法が,原告が特定及び分説して主張する個々の構成を有することは認める。しかし,被告が提供している被告サービスは,各種の機能が一体となった,顧客が所有するアイテム全般を対象とする保管サービスであるから,そのうちの一部だけを個々の構成に分断して取り出し,これを被告方法として特定する原告主張は相当ではない。 ア原告主張の構成1a及び1bについて被告サービスが対象とするアイテムは,被告がクリーニングするものに限られないから,被告方法として,構成1aの「アイテムをクリーニングした後に」及び構成1bの「クリーニング後に得て」と特定する点を否認する。 イ原告主張の構成1d及び1eについて被告サービスでは,「すべて表示」,「預ける」及び「返却する」の3 - 14 -つのメニューに対応して表示される各一覧立体画像が,互いに有機的に変動する関係にあり,1つのメニューだけを切り離すことはできないから,被告方法として,構成1d及び1eにおいて,「返却する」メニューの表示についてのみ摘示している点は否認する。 ウ原告主張の構成2b及び3bについて前記ア及びイと同様の点を否認する。 (2) 被告方法と本件発明1ないし3との対比について以下のとおり,被告サービスは,本件発明1ないし3の構成要件を充足していないから,その一部を分断 て前記ア及びイと同様の点を否認する。 (2) 被告方法と本件発明1ないし3との対比について以下のとおり,被告サービスは,本件発明1ないし3の構成要件を充足していないから,その一部を分断して特定した被告方法をもって本件発明1ないし3と対比する原告主張は失当である。 ア本件発明1との対比について(ア) 構成要件1Aについて構成要件1Aは,「顧客からの預かり物」をクリーニング対象の品物に限定している。 これに対し,被告サービスは,顧客の所有するすべてのアイテムについて,自宅にあるものとアパレル専用倉庫にあるものとにかかわらず提示する方法である。 (イ) 構成要件1Bについて構成要件1Bの「画像データ」は,専用スタジオで写真撮影されるものではなく,平面的な1枚の写真が撮影されているにすぎない。また,平成14年7月29日付け手続補正書によれば,この画像データは,高解像度の画像データではない。 これに対し,被告サービスでは,専用スタジオにおいて,トルソー等を使用して立体的に撮影した代表的写真の他,角度を変えて模様や柄やブランド名が判別できる程度に鮮明な写真を提示するし,同一アイテムに対し,異なる角度から撮影した複数の写真を鮮明に提示する。 - 15 -(ウ) 構成要件1Cについて構成要件1Cでは,クリーニング品の一時預かりしている品物を提示するにすぎず,返却済みのクリーニング品は提示されない。 これに対し,被告サービスでは,アイテムとして登録した全品物が画像データとして登録され,返却済みのアイテムとアパレル倉庫に保管されているアイテムのすべてが画像データの対象となる。 (エ) 構成要件1Dないし1Fについて被告サービスの対象は「預かり物」に限定されず,構成要件1D及び1Eの「品物」や, パレル倉庫に保管されているアイテムのすべてが画像データの対象となる。 (エ) 構成要件1Dないし1Fについて被告サービスの対象は「預かり物」に限定されず,構成要件1D及び1Eの「品物」や,構成要件1Fの「預かり物」とは異なる。 イ本件発明2及び3との対比について前記アで述べたところと同様である。 2 争点2(被告装置は本件発明4ないし6の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告装置は,本件発明4ないし6の技術的範囲に属する。 (1) 被告装置の構成被告サービスで使用される被告装置は,別紙被告物件目録記載のとおりであるところ,その構成を分説すると,次のとおりである。 ア本件発明4に対応する構成4a 顧客の所有する衣類,履物,かばん等のアイテムをクリーニングした後にアパレル専用倉庫で保管する保管業務における,アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの内容を,インターネットを介して顧客に提示する。 4b 顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得て,該複数のアイテムの画像データを記憶させる記憶手段を備える。 - 16 -4c 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う認証手段を有する。 4d 前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき,前記ユーザ情報に対応するアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する送信手段を有する。 4e 該送信手段は,アイテムを識別した顧客の「 ル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する送信手段を有する。 4e 該送信手段は,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの中から選択的な返却要求を前記第2通信装置へ送信させるようになしたウェブページに,前記アパレル専用倉庫で保管しているアイテムに対応する画像データを含めて送信すべくなしてある。 4f ことを特徴とする保管されているアイテムの提示装置。 イ本件発明5に対応する構成5a 顧客からの前記アイテムの返却要求の受信に伴って,顧客から返却要求があった旨の情報をそのアイテムに対応付けて出力する出力手段を備える。 5b 前記アの構成4aないし4eを有することを特徴とする保管されているアイテムの提示装置。 ウ本件発明6に対応する構成6a 顧客から預かったアイテムの画像データを撮像するディジタルカメラを備える。 6b 前記記憶手段は,前記ディジタルカメラにより撮像されたアイ - 17 -テムの画像データを記憶すべくなしてある。 6c 前記アの構成4aないし4eを有することを特徴とする保管されているアイテムの提示装置。 (2) 被告装置と本件発明4ないし6との対比ア本件発明4との対比(ア) 構成要件4Aないし4Eについて被告装置の構成4aないし4eは,被告方法の構成1aないし1eを,サーバー,端末,データベースによって構築される被告サービスを運営するためのシステムに組み込むことによって実現されるものであり,それぞれ構成1aないし1eに対応する。また,本件発明4の構成要件4Aないし4Eは,それぞれ本件発明1の構成要件1Aないし1Eに対応する。 ためのシステムに組み込むことによって実現されるものであり,それぞれ構成1aないし1eに対応する。また,本件発明4の構成要件4Aないし4Eは,それぞれ本件発明1の構成要件1Aないし1Eに対応する。 そして,前記1【原告の主張】(2)で述べたとおり,被告方法は本件発明1の構成要件1Aないし1Eを充足するから,被告装置は,本件発明4の構成要件4Aないし4Eを充足する。 (イ) 構成要件4Fについて被告装置の構成4fにおける「保管されているアイテム」は,「預かり物」と同等であるから,構成要件4Fを充足する。 イ本件発明5との対比(ア) 構成要件5Aについて被告装置の構成5aは,被告サービスを運営するためのシステムに組み込まれる被告方法の構成2aにより実現されるものである。 そして,構成要件5Aは,本件発明2の構成要件2Aに対応するものであり,被告方法の構成2aは,本件発明2の構成要件2Aを充足する。 したがって,構成5aは,構成要件5Aを充足する。 - 18 -(イ) 構成要件5Bについて被告装置の構成4aないし4eは,それぞれ本件発明4の構成要件4Aないし4Eを充足する。そして,構成5bの「保管されているアイテムの提示装置」は,「預かり物の提示装置」と同等といえる。 したがって,構成5bは,構成要件5Bを充足する。 ウ本件発明6との対比(ア) 構成要件6Aについて被告装置の構成6aは,「顧客から預かった品物(アイテム)の画像データを撮像するディジタルカメラ」を備えるものであるから,構成要件6Aを充足する。 (イ) 構成要件6Bについて被告装置の構成6bは,「前記記憶手段は,前記ディジタルカメラにより撮像されたアイテムの画像データを記憶すべくなしてある」から,構成要件6Bを充足す を充足する。 (イ) 構成要件6Bについて被告装置の構成6bは,「前記記憶手段は,前記ディジタルカメラにより撮像されたアイテムの画像データを記憶すべくなしてある」から,構成要件6Bを充足する。 (ウ) 構成要件6Cについて被告装置の構成4aないし4eは,それぞれ本件発明4の構成要件4Aないし4Eを充足する。そして,構成6cの「保管されているアイテムの提示装置」は,「預かり物の提示装置」と同等といえる。 したがって,構成6cは,構成要件6Cを充足する。 【被告の主張】本件発明1について述べたところと同様の理由により,被告装置は,本件発明4ないし6の技術的範囲に属さない。 3 争点3(本件各発明は進歩性を欠如しており,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件各発明は,特開平11-157616号公報(以下「乙 - 19 -16文献」という。)に記載された発明及び周知技術等に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるから,進歩性欠如の無効理由を有しており,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。 (1) 本件発明1についてア乙16文献の記載内容乙16文献には,次の記載がある(【】内は公報の段落番号である。)。 (ア) 【0010】倉庫管理用コンピュータ1bは,このような小型コンテナの収容保管管理に加えて以下のような機能を有する。すなわち,倉庫管理用コンピュータ1bは,インターネット2(公衆通信回線)に接続されており,Webサーバとしての機能をも備えている。倉庫管理用コンピュータ1bに備えられた外部記憶装置(記憶手段)には,上記自動倉庫1aで預かる荷物の預入と該荷物の返却に係わるサービス情報を提供するための ,Webサーバとしての機能をも備えている。倉庫管理用コンピュータ1bに備えられた外部記憶装置(記憶手段)には,上記自動倉庫1aで預かる荷物の預入と該荷物の返却に係わるサービス情報を提供するためのWebページ(荷物預入ホームページ)が記憶されている。したがって,倉庫管理用コンピュータ1bは,インターネット2を介してアクセスしてくる一般ユーザのコンピュータ3,3,……に対して,荷物の預入に係わるサービス情報を提供することができる。 (イ) 【0011】上記荷物預入ホームページは,例えば以下の各ページから構成されるものである。 ① 荷物の預入予約を受付ける予約ページ② 預入荷物が収納された小型コンテナの回収指示を受付ける回収指示ページ③ 既に預入れられた荷物の内容を照会する照会ページ④ 預入荷物の引取を要求する引取要求ページ(ウ) 【0012】 - 20 -なお,当該荷物預入ホームページにアクセス可能なユーザは,予め登録したユーザ(登録ユーザ)のみであり,該登録ユーザは登録時に発行されるID番号とパスワードを用いることにより荷物預入ホームページにアクセスする。倉庫管理用コンピュータ1bは,この登録ユーザに係わる情報,例えば住所,氏名,電話番号等を顧客マスターデータとして予め記憶している。 (エ) 【0019】運送業者を介して当該発送コンテナ(空コンテナ)を受取った登録ユーザは,荷物の収納が完了すると,荷物預入ホームページにアクセスして上記回収指示ページを自らのコンピュータ3に表示させる。そして,空コンテナに収納した荷物の内容を入力すると共に該荷物を収納した小型コンテナ(実コンテナ)の回収を倉庫管理用コンピュータ1bに指示する。この回収指示は,インターネット2を介して倉庫管理用コンピュータ1bに受信さ 納した荷物の内容を入力すると共に該荷物を収納した小型コンテナ(実コンテナ)の回収を倉庫管理用コンピュータ1bに指示する。この回収指示は,インターネット2を介して倉庫管理用コンピュータ1bに受信される(ステップS3)。このとき,倉庫管理用コンピュータ1bは,預入荷物マスタテーブルの当該登録ユーザの欄に上記荷物の内容をパレット番号とともに登録する。 (オ) 【0022】このように荷物を預入れた登録ユーザは,荷物預入ホームページにアクセスして照会ページを参照することにより,預入荷物の内容を照会することができる。倉庫管理用コンピュータ1bは,預入荷物の内容照会を登録ユーザのコンピュータ3から受付けると,上記預入荷物マスタテーブルから該当する登録ユーザの預入荷物に係わるデータを読出してコンピュータ3に送信する(ステップS6)。 (カ) 【0023】続いて,荷物を預入れた登録ユーザは,荷物預入ホームページにアクセスすることにより,預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータ1 - 21 -bに要求することができる。この場合,登録ユーザは,上記引取要求ページをコンピュータ3に表示させ,自らの預入荷物のパレット番号と引取希望日時とを入力することによって預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータ1bに要求する(ステップS7)。 イ乙16-1発明前記アの記載からすれば,乙16文献には,預かり物の内容を提示する方法が開示されているところ(以下「乙16-1発明」という。),その構成は次のとおりである。 1a 荷物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する方法である。 1b 提示者が利用する倉庫管理用コンピュータにより,顧客からの預かり物の内容の入力を得て,預入荷物マスタテーブルに記憶するステップを 物の内容をインターネットを介して顧客に提示する方法である。 1b 提示者が利用する倉庫管理用コンピュータにより,顧客からの預かり物の内容の入力を得て,預入荷物マスタテーブルに記憶するステップを有する。 1c 顧客が直接利用するコンピュータから,ID番号とパスワードを使用して,倉庫管理用コンピュータの荷物預入ホームページにアクセスするステップ(なお,当該ホームページにアクセス可能なユーザは,予め登録されたユーザのみである)を有する。 1d 荷物預入ホームページの照会ページで,該当する登録ユーザ(顧客)の預かり物の内容をコンピュータ3へ送信するステップを有する。 1e 荷物預入ホームページの引取要求ページで,預入荷物のパレット番号を入力してその預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータに要求する。 ウ一致点と相違点乙16-1発明と本件発明1とを対比すると,次の点で相違し,その他の点で一致する。 - 22 -(ア) 相違点1A(構成要件1Aに係る相違点)本件発明1では,預かり物が「クリーニング対象の品物」に限定されている。 (イ) 相違点1B(構成要件1Bに係る相違点)本件発明1では,預かり物の内容を示すデータとして画像データが使用されている。 (ウ) 相違点1D(構成要件1Dに係る相違点)本件発明1では,預かり物の内容を示すデータとして画像データが使用されている。 (エ) 相違点1E(構成要件1Eに係る相違点)本件発明1では,クリック操作で選択している。 エ原告主張の相違点について原告主張の相違点において抽出されている本件発明1の構成は,いずれも特許請求の範囲に記載されていないものであって,このような相違点の主張は失当である。 オ相違点についての検討以下のとおり,本件発明1は 違点において抽出されている本件発明1の構成は,いずれも特許請求の範囲に記載されていないものであって,このような相違点の主張は失当である。 オ相違点についての検討以下のとおり,本件発明1は,当業者であれば,乙16-1発明から容易に想到できる。 (ア) 当業者本件発明1は,「保管業務」という特定分野のソフトウェア関連発明であるため,当業者としては,保管業務分野とソフトウェア分野の両方の一般常識及び技術常識を有する者である。 (イ) 相違点についてa相違点1Aについて乙16-1発明の「荷物」を「クリーニング対象の品物」とすることについて,何らの技術的困難性も阻害要因もない。 - 23 -b相違点1B及び1Dについて乙17の1ないし4から明らかなように,画像データによる画像の一覧を顧客側のコンピュータにおいて表示させる技術は,本件特許出願当時,ソフトウェア分野では周知技術であった。 このため,ソフトウェア分野の当業者であれば,預かり物の内容を示すデータとして画像データを使用することに,何らの技術的困難性も阻害要因もない。 c相違点1Eについて乙17の1及び乙18から明らかなように,クリック操作で選択している点は,本件特許出願当時,ソフトウェア分野では周知技術であった。 (ウ) 顕著な効果の不存在乙16-1発明の効果は,遠隔の自宅等にいながらにして,預かり物の確認や返還要求を行えることであり,本件発明1の効果と一致する。 なお,本件発明1では,顧客が画像で内容を確認することができるが,この点は,本件特許出願当時におけるソフトウェア分野の当業者であれば,画像データを用いることによって容易に想到し得る程度の効果である。 (エ) 原告の主張に対する反論原告がクリーニング が,この点は,本件特許出願当時におけるソフトウェア分野の当業者であれば,画像データを用いることによって容易に想到し得る程度の効果である。 (エ) 原告の主張に対する反論原告がクリーニング業の保管業務について述べている「保管場所の変更」の要素は,本件発明1の特許請求の範囲には記載されていない。 また,乙16-1発明でコンテナごとに管理している点は,技術的には,コンピュータシステムにおいて預入している単位ごとに管理している点で,本件発明1と一致しているし,クリーニング対象の預かり物をデータベースで管理する技術は,乙22の1ないし3から明ら - 24 -かなように,本件特許出願当時の周知技術である。 なお,保管業務の内容が相違している場合であっても,コンピュータシステム上ではデータ内容の相違にすぎず,技術思想は相違しない。 (2) 本件発明2についてア乙16文献の記載内容乙16文献には次の記載がある。 (ア) 【0024】この預入荷物の引取要求を受付けると,倉庫管理用コンピュータ1bは,運送業者に実パレットの配送指示を送信する(ステップS8)。 そして,配送当日になると,登録ユーザのコンピュータ3から受信した上記パレット番号に基づいて移載手段を制御することにより当該パレット番号に該当するパレットを棚から取出し,登録ユーザの預入荷物が収納された実コンテナが運送業者に引渡されて自動倉庫1aから搬出される(ステップS9)。 (イ) 【0026】本実施形態によれば,以下のような効果を奏することができる。 (1)各棚へのパレットの収容及び取出が倉庫管理用コンピュータ1bの制御の下に自動的に行われ,または運送業者への運送指示がインターネット2を介して行われるので,殆ど人を介することなく自動倉庫1aの管理運営 棚へのパレットの収容及び取出が倉庫管理用コンピュータ1bの制御の下に自動的に行われ,または運送業者への運送指示がインターネット2を介して行われるので,殆ど人を介することなく自動倉庫1aの管理運営を行うことができる。 イ対比前記ア(ア)の記載のうち,「預入荷物の引取要求」は,「顧客からの前記品物の返却要求」に相当し,「配送指示」の「送信」は,「顧客から返却要求があった旨の情報」の「出力」に相当する。また,「配送指示」で「預入荷物が収納された実コンテナ」が指定されているから,「品物に対応付けて」「配送指示」が出力されていることになる。 - 25 -したがって,本件発明2の構成要件2Aと前記ア記載の構成には実質的な相違点がない。 そして,その他の構成要件については,前記(1)で述べたとおりである。 (3) 本件発明3について乙20のとおり,本件特許出願当時において,ディジタルカメラは周知なものであり,ディジタルカメラで画像データを作成することは周知技術であった。 また,そのような周知技術であるディジタルカメラで本件発明3における画像データを作成することには,特段の技術的困難性も阻害要因もない。 そして,その他の構成要件については,前記(1)で述べたとおりである。 (4) 本件発明4についてア乙16文献の記載内容前記(1)アのとおりイ乙16-4発明前記アの記載からすれば,乙16文献には,預かり物の内容を提示する装置が開示されているところ(以下「乙16-4発明」という。),その構成は次のとおりである。 4a 荷物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する装置である。 4b 顧客からの預かり物の内容の入力を得て,それを記憶する預入荷物マスタテーブル る。 4a 荷物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する装置である。 4b 顧客からの預かり物の内容の入力を得て,それを記憶する預入荷物マスタテーブルを有する。 4c 顧客が直接利用するコンピュータからID番号とパスワードを使用しての倉庫管理用コンピュータの荷物預入ホームページへのアクセスを,予め登録されたユーザのみに許可する手段を有する。 4d 荷物預入ホームページの照会ページで,預かり物の内容の照会 - 26 -を受け付けると,該当する登録ユーザ(顧客)の預かり物の内容をコンピュータ3へ送信する手段を有する。 4e 荷物預入ホームページの引取要求ページで,預入荷物のパレット番号を入力してその預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータに要求できるようにしている。 ウ一致点と相違点本件発明4と乙16-4発明とを対比すると,次の点で相違し,その他の点で一致する。 (ア) 相違点4A(構成要件4Aに係る相違点)本件発明4では,預かり物が「クリーニング対象の品物」に限定されている。 (イ) 相違点4B(構成要件4Bに係る相違点)本件発明4では,預かり物の内容を示すデータとして画像データが使用されている。 (ウ) 相違点4D(構成要件4Dに係る相違点)本件発明4では,預かり物の内容を示すデータとして画像データが使用されている。 (エ) 相違点4E(構成要件4Eに係る相違点)本件発明4では,クリック操作で選択している。 エ原告主張の相違点について原告主張の相違点において抽出されている本件発明4の構成は,相違点4E-3に係るもの以外,いずれも本件発明4の特許請求の範囲に記載されていないものであって,このような構成に係る相違点の主張は失当である。 ま 点において抽出されている本件発明4の構成は,相違点4E-3に係るもの以外,いずれも本件発明4の特許請求の範囲に記載されていないものであって,このような構成に係る相違点の主張は失当である。 また,相違点4D-3に係る構成は,乙9,乙21の1,乙21の2,乙17の1などから明らかなように,本件特許出願当時の周知技術であ - 27 -る。 オ相違点についての検討前記(1)オで述べたところと同様の理由により,本件発明4は,当業者であれば,乙16-4発明から容易に想到できる。 (5) 本件発明5についてア乙16文献の記載内容前記(2)アのとおりイ対比前記(2)イで述べたところと同様の理由により,構成要件5Aと前記ア記載の構成に実質的な相違点はない。 そして,その他の構成要件については,前記(4)で述べたとおりである。 (6) 本件発明6について前記(3)ないし(5)で述べたところが,本件発明6にも当てはまる。 【原告の主張】以下のとおり,本件各発明は進歩性を有しており,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。 (1) 本件発明1についてア乙16文献の開示内容乙16文献の開示内容は,次のとおりである。 (ア) 被告主張の構成1aについて乙16文献で開示される「荷物の保管業務」は,預かり物となる荷物が収納されたコンテナを収容したパレットを自動倉庫で保管管理するものであるから,「荷物を倉庫内のパレットに収容されるコンテナに収納して一時預かりする保管業務」である。 したがって,乙16文献で開示される構成1aは,「荷物を倉庫内のパレットに収容されるコンテナに収納して一時預かりする保管業 - 28 -務における顧客からの預かり物の内容をインターネット 。 したがって,乙16文献で開示される構成1aは,「荷物を倉庫内のパレットに収容されるコンテナに収納して一時預かりする保管業 - 28 -務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する方法」である。 (イ) 被告主張の構成1bについて乙16文献では,「提示者が利用する倉庫管理用コンピュータにより,顧客からの預かり物の内容の入力を得て,預入荷物マスタテーブルに記憶するステップ」が開示されている。 しかしながら,顧客によって入力される預かり物の内容は,顧客がコンテナへの収納を完了した荷物の内容である。また,このコンテナへ収納された荷物の内容は,顧客によって操作されるコンピュータ3から倉庫管理用コンピュータ1bが受信する。 したがって,乙16文献で開示される構成1bは,「提示者が利用する倉庫管理用コンピュータにより,顧客が直接利用するコンピュータで入力された,顧客がコンテナに収納した預かり物の内容を該コンピュータから受信して,預入荷物のマスタテーブルに記憶するステップ」である。 (ウ) 被告主張の構成1dについて乙16文献では,「荷物預入ホームページの照会ページで,該当する登録ユーザの預かり物の内容をコンピュータ3へ送信するステップ」が開示されている。 しかしながら,倉庫管理用コンピュータ1bが登録ユーザの預かり物の内容を送信するのは,預入荷物の内容照会を登録ユーザのコンピュータ3から受け付けたときである。 したがって,乙16文献によって開示される構成1dは,「預入荷物の内容照会をコンピュータ3から受付けたとき,荷物預入ホームページの照会ページを該コンピュータ3に表示させるべく,該当する登録ユーザの預かり物の内容をコンピュータ3へ送信するステップ」で - 29 -ある。 ピュータ3から受付けたとき,荷物預入ホームページの照会ページを該コンピュータ3に表示させるべく,該当する登録ユーザの預かり物の内容をコンピュータ3へ送信するステップ」で - 29 -ある。 (エ) 被告主張の構成1eについて乙16文献では,「荷物預入ホームページの引取要求ページで,預入荷物のパレット番号を入力してその預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータに要求する」ことが開示されている。 しかしながら,登録ユーザが倉庫管理用コンピュータ1bに引取を要求できるようにするためには,前記(ウ)のステップにおける照会ページと異なる引取要求ページが,コンピュータ3に表示されなければならない。 また,乙16文献では,預入荷物の引取が倉庫管理用コンピュータ1bに要求される場合,コンピュータ3に表示された引取要求ページに対して,預入荷物が収納されたコンテナを収容するパレットに対して付与されたパレット番号が入力されることで,引取の対象となる預入荷物が特定されるものとなっている。 したがって,乙16文献によって開示される構成1eは,「荷物預入ホームページにアクセスした登録ユーザが預入荷物の引取を要求するとき,コンピュータ3に表示された引取要求ページに対して,預入荷物が収納されたコンテナを収容したパレットのパレット番号が入力されて,その預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータに要求するステップ」である。 イ一致点と相違点本件発明1と乙16-1発明には,被告主張の相違点に加え,次の相違点がある。 (ア) 相違点1A-2(構成要件1Aに係る相違点)本件発明1の保管業務は,乙16-1発明のように,預かり物をコンテナに収納して保管するものではなく,倉庫内のパレットによって - 30 -預かり物を管理するものでもない。 に係る相違点)本件発明1の保管業務は,乙16-1発明のように,預かり物をコンテナに収納して保管するものではなく,倉庫内のパレットによって - 30 -預かり物を管理するものでもない。 (イ) 相違点1B-2(構成要件1Bに係る相違点)本件発明1では,複数の預かり物の内容を,それぞれの画像データによって記憶するが,乙16-1発明では,預かり物の内容を,その収納されたコンテナごとに記憶する。 (ウ) 相違点1D-2(構成要件1Dに係る相違点)乙16-1発明では,本件発明1と異なり,預かり物の内容を表示させる照会ページは,顧客からの内容照会を受け付けたときにのみ,顧客のコンピュータに送信される。 (エ) 相違点1D-3(構成要件1Dに係る相違点)本件発明1は,顧客の複数の預かり物を識別できるように,預かり物それぞれの画像データを一覧出力形式で表示させるが,乙16-1発明では,コンテナに収納された預かり物の内容を表示させることが開示されるのみであり,表示のための出力形式も,複数の預かり物の内容を表示させることも開示されていない。 (オ) 相違点1E-2(構成要件1Eに係る相違点)乙16-1発明では,本件発明1と異なり,顧客が返却要求を行うための引取要求ページが,預かり物の内容を表示させる照会ページとは別に,顧客のコンピュータに送信される。 (カ) 相違点1E-3(構成要件1Eに係る相違点)乙16-1発明では,引取要求ページで返却の対象となるコンテナのパレット番号が入力されることで,返却の対象となるコンテナが収容されたパレットが指定されるが,本件発明1では,一覧出力形式で預かり物の画像データが表示された画面をクリックすることで,返却する預かり物が選択的に指定される。 ウ相違点についての検討 - 容されたパレットが指定されるが,本件発明1では,一覧出力形式で預かり物の画像データが表示された画面をクリックすることで,返却する預かり物が選択的に指定される。 ウ相違点についての検討 - 31 -(ア) 当業者について本件特許の「発明の名称」は,「クリーニング対象の品物の保管業務における預かり物の提示方法,装置およびシステム」であるから,その技術分野における特定分野は,クリーニング業である。 また,本件発明1は,コンピュータ・ソフトウェア関連発明に属するものであるから,上記特定分野であるクリーニング業に関するソフトウェア関連発明である。 したがって,本件発明1の当業者は,クリーニング業に関する技術常識や一般常識と,コンピュータ技術分野の技術常識を有する者である。 (イ) 容易想到性についてa 乙16-1発明の技術分野乙16-1発明は「レンタル倉庫システム及び倉庫のレンタル方法」であり,荷物をコンテナに収納して倉庫内で保管を行うシステム及び方法である。 そして,乙16-1発明に係る事業は,荷物をコンテナに収納して一時預かりするレンタル倉庫事業であり,クリーニング業による保管等を除いた,寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものである。 b クリーニング業における保管業務との対比乙16-1発明は,コンテナを利用した保管業務であり,コンテナが倉庫内で移動することがないため,コンテナを収容するパレットでコンテナを管理するシステムを構築すればよい。また,乙16-1発明は,コンテナを収容するパレットのパレット番号により,コンテナごとの管理を行うシステムである。 一方,クリーニング業における保管業務では,公衆衛生の見地か - 32 -ら,預かり物の処理状態に応じて保管場所が遷移するだけではなく ト番号により,コンテナごとの管理を行うシステムである。 一方,クリーニング業における保管業務では,公衆衛生の見地か - 32 -ら,預かり物の処理状態に応じて保管場所が遷移するだけではなく,預かり物それぞれについて,その処理に対応して保管場所が異なる。 また,預かり物一点ごとに管理を行う必要がある。 c 容易想到でないこと乙16-1発明は,パレットの管理によってコンテナを管理することで,預かり物の保管を実現するためのシステムであるから,これをクリーニング業の保管業務のシステムに転用するためには,その管理対象をコンテナから預かり物に変更し,かつ保管場所が遷移する保管に対応したシステムに変更する必要がある。 したがって,保管方法が異なるという阻害要因が大きいため,当業者であったとしても,乙16-1発明から本件発明1を想到することは容易ではない。 d 周知技術について(a) 相違点1B及び1Dに係る周知技術について乙17の1ないし4には,保管対象となる預かり物の内容を表すデータとして,預かり物を撮影した画像データを使用することや,預かり物について,一点ごとにその内容の情報を記憶して管理することについて,開示も示唆もない。 (b) 相違点1Eに係る周知技術について乙17の1は,保管対象である画像データを一覧表示し,印字出力するための画像データを選択する技術を,乙18は,組み合わせ画像の対象となる画像データを一覧表示し,組み合わせ画像として表示出力する画像データを選択する技術を,それぞれ開示するのみであり,保管対象である預かり物の画像データを一覧表示して,クリック操作によって返却要求される預かり物が提供者に通知されることについては,開示も示唆もない。 - 33 -(2) 本件発明4についてア乙1 ある預かり物の画像データを一覧表示して,クリック操作によって返却要求される預かり物が提供者に通知されることについては,開示も示唆もない。 - 33 -(2) 本件発明4についてア乙16文献の開示内容乙16文献の開示内容は,次のとおりである。 (ア) 被告主張の構成4aについて乙16文献では,倉庫管理用コンピュータ1bは,預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する機能が,預かり物となる荷物が収納されたコンテナを収容したパレットを自動倉庫1aで保管管理するための機能(小型コンテナの収容保管管理)に追加されたものとされており,倉庫管理用コンピュータ1bが採用される「荷物の保管業務」は,「荷物を倉庫内のパレットに収容されるコンテナに収納して一時預かりする保管業務」である。 したがって,乙16文献によって開示される構成4aは,「荷物を倉庫内のパレットに収容されるコンテナに収納して一時預かりする保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する装置」である。 (イ) 被告主張の構成4bについて乙16文献では,「顧客からの預かり物の内容の入力を得て,それを記憶する預入荷物マスタテーブル」が開示されている。 しかしながら,顧客によってコンピュータ3に入力される預かり物の内容は,顧客がコンテナへの収納を完了した荷物の内容であるとともに,倉庫管理用コンピュータ1bは,このコンピュータ3に入力された預かり物の内容を受信して得ることとなる。 したがって,乙16文献によって開示される構成4bは,「顧客が直接利用するコンピュータ3で入力された,顧客がコンテナに収納した預かり物の内容であって,該コンピュータ3から受信した預かり物の内容を,記憶する預入荷物マスタテーブル」である。 bは,「顧客が直接利用するコンピュータ3で入力された,顧客がコンテナに収納した預かり物の内容であって,該コンピュータ3から受信した預かり物の内容を,記憶する預入荷物マスタテーブル」である。 - 34 -(ウ) 被告主張の構成4dについて乙16文献では,「荷物預入ホームページの照会ページで,預かり物の内容の照会を受付けると,該当する登録ユーザの預かり物の内容をコンピュータ3へ送信する手段」が開示されている。 しかしながら,倉庫管理用コンピュータ1bが登録ユーザの預かり物の内容を送信するのは,預入荷物の内容照会を登録ユーザのコンピュータ3から受け付けたときである。 したがって,乙16文献によって開示される構成4dは,「荷物預入ホームページにアクセスした顧客が操作するコンピュータ3から預入荷物の内容照会の要求を受け付けたとき,荷物預入ホームページの照会ページを該コンピュータ3に表示させるべく,該当する登録ユーザの預かり物の内容をコンピュータ3へ送信する手段」である。 (エ) 被告主張の構成4eについて乙16文献では,「荷物預入ホームページの引取要求ページで,預入荷物のパレット番号を入力してその預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータに要求できるようにしている」ことが開示されている。 しかしながら,登録ユーザが引取を要求する場合には,引取を要望する預入荷物が収容されたコンテナを収容しているパレットのパレット番号を入力するための引取要求ページが,倉庫管理用コンピュータ1bからコンピュータ3に送信される。 したがって,乙16文献によって開示される構成4eは,「荷物預入ホームページにアクセスした顧客が操作するコンピュータ3から預入荷物の引取の要求を受け付けたとき,預入荷物が収納されたコンテナを載置したパレットのパレ 6文献によって開示される構成4eは,「荷物預入ホームページにアクセスした顧客が操作するコンピュータ3から預入荷物の引取の要求を受け付けたとき,預入荷物が収納されたコンテナを載置したパレットのパレット番号が入力されることで,その預入荷物の返却要求を前記コンピュータから送信させるようになした引取要求ページを,前記コンピュータ3へ送信する手段」である。 - 35 -イ一致点と相違点本件発明4と乙16-4発明には,被告主張の相違点に加え,以下の相違点がある。 (ア) 相違点4A-2(構成要件4Aに係る相違点)本件発明4の保管業務は,乙16-4発明のように,預かり物をコンテナに収納して保管するものではなく,倉庫内のパレットによって預かり物を管理するものでもない。 (イ) 相違点4B-2(構成要件4Bに係る相違点)本件発明4における記憶手段は,乙16-4発明における預入荷物マスタテーブルと異なり,預かり物の内容をその収納されたコンテナ毎に記憶するものではなく,複数の預かり物の内容をそれぞれの画像データによって記憶する。 (ウ) 相違点4D-2(構成要件4Dに係る相違点)乙16-4発明の送信手段は,本件発明4と異なり,預かり物の内容を表示させる照会ページを,顧客からの内容照会を受け付けたときに,顧客のコンピュータに送信する。 (エ) 相違点4D-3(構成要件4Dに係る相違点)本件発明4は,顧客の複数の預かり物を識別できるように,預かり物それぞれの画像データを一覧出力形式で表示させるが,乙16-4発明では,コンテナに収納された預かり物の内容を表示させることが開示されるのみであり,表示のための出力形式も,複数の預かり物の内容を表示させることも開示されていない。 (オ) 相違点4E-2(構成要件4Eに係る相違点 収納された預かり物の内容を表示させることが開示されるのみであり,表示のための出力形式も,複数の預かり物の内容を表示させることも開示されていない。 (オ) 相違点4E-2(構成要件4Eに係る相違点)乙16-4発明は,本件発明4と異なり,顧客が返却要求を行うための引取要求ページを,預かり物の内容を表示させる照会ページとは別に,顧客のコンピュータに送信する送信手段を備える。 - 36 -(カ) 相違点4E-3(構成要件4Eに係る相違点)乙16-4発明では,引取要求ページで返却の対象となるコンテナのパレット番号が入力されることで,返却の対象となるコンテナが収容されたパレットが指定されるが,本件発明4では,一覧出力形式で預かり物の画像データが表示された画面をクリックすることで,返却する預かり物が選択的に指定される。 ウ相違点についての検討前記(1)ウで述べたところが,本件発明4にも当てはまる。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告方法は本件発明1ないし3の技術的範囲に属するか)について(1) 被告方法の構成証拠(甲5,10)及び弁論の全趣旨によれば,被告方法の構成は,別紙被告方法目録記載第2のとおりであると認められるところ,これを本件発明1の構成要件に対応させて分説すると,次のとおりである。 1a 顧客の所有する衣類,履物,かばん等のアイテムをクリーニングした後にアパレル専用倉庫で保管する保管業務における,アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの内容を,インターネットを介して顧客に提示する保管されているアイテムの提示方法であって,1b 提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得て,該複数のアイテムの画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと ムの提示方法であって,1b 提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得て,該複数のアイテムの画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,1c 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと, - 37 -1d 前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき,前記ユーザ情報に対応するアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップとを有し,1e 該第3ステップは,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの中から選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記アパレル専用倉庫で保管しているアイテムに対応する画像データを含めて送信する1f ことを特徴とする保管されているアイテムの提示方法。 (2) 本件発明1との対比ア構成要件1Aについて本件発明1の構成要件1Aは,「クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1aのとおり,「クリーニング後のアイテムの保管業務におけるアイテムの内容をインターネットを介して顧客に提示する保管されているアイテムの提示方法」であり,この「アイテム」は,顧客の所有するすべてのアイテムのうちアパレ ーニング後のアイテムの保管業務におけるアイテムの内容をインターネットを介して顧客に提示する保管されているアイテムの提示方法」であり,この「アイテム」は,顧客の所有するすべてのアイテムのうちアパレル専用倉庫にあるものであるから,「顧客からの預かり物」である。 したがって,被告方法は,構成要件1Aを充足する。 イ構成要件1Bについて本件発明1の構成要件1Bは,「提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第 - 38 -1ステップと,」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1bのとおり,「提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かった複数のアイテムの画像データを得て,該複数のアイテムの画像データを記憶手段に記憶する第1ステップ」を有する。 したがって,被告方法は,構成要件1Bを充足する。 なお,被告は,構成要件1Bの「画像データ」は,専用スタジオで写真撮影されるものではなく,この画像データは,品物の汚れ,しみ傷,ボタン取れなどまで判別できるほどの高解像度の画像データではないと主張するが,被告の主張は,構成要件1Bの内容について,特許請求の範囲にも明細書(甲2)にも記載のない限定を加えるものであって,採用できない。 ウ構成要件1Cについて本件発明1の構成要件1Cは,「顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応づけて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1cのとおり,「顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置 前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1cのとおり,「顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップ」を有する。 したがって,被告方法は,構成要件1Cを充足する。 エ構成要件1Dについて本件発明1の構成要件1Dは,「前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データの中から,前記ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,品物の顧 - 39 -客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップとを有し,」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1dのとおり,「前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記ユーザ情報に対応するアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する第3ステップ」を有する。 そして,被告方法では,構成1bのとおり,顧客から預かった複数のアイテムの画像データを得て,該複数のアイテムの画像データを記憶手段に記憶しているから,「アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データ」は,「前記記憶手段に記憶された前記複数の品物の画像データ」である。 また,構成要件1Dでは,品物の画像データが送信されるのは,「前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合」であればよいから,被告方法のように,それが「顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき」であることは,構成要件1Dに包含される。 したがって,被告方法は 前記認証情報と一致する場合」であればよいから,被告方法のように,それが「顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき」であることは,構成要件1Dに包含される。 したがって,被告方法は,構成要件1Dを充足する。 オ構成要件1Eについて本件発明1の構成要件1Eは,「該第3ステップは,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信する」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1eのとおり,「該第3ステップは,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに, - 40 -前記アパレル専用倉庫で保管しているアイテムに対応する画像データを含めて送信する」ものである。 したがって,被告方法は,構成要件1Eを充足する。 カ構成要件1Fについて本件発明1の構成要件1Fは,「ことを特徴とする預かり物の提示方法。」である。 他方,被告方法は,前記(1)の構成1fのとおり,「ことを特徴とする保管されているアイテムの提示方法。」であり,前記アのとおり,この「アイテム」は「顧客からの預かり物」である。 したがって,被告方法は,構成要件1Fを充足する。 (3) 被告の主張について被告は,被告サービスが機能として一体的になったサービスであるから,そのうちの一部だけを個々の構成に分断して取り出し,これを被告方法として特定する原告主張は相当ではないと主張し,また属否についても,要するに被告サービスには被告方法に付加する要素があることを理由と そのうちの一部だけを個々の構成に分断して取り出し,これを被告方法として特定する原告主張は相当ではないと主張し,また属否についても,要するに被告サービスには被告方法に付加する要素があることを理由として本件発明1に属しないと主張する。 しかしながら,被告の主張は,要するに,被告は被告方法を実施しているほかに,それ以外のサービスも同時並行的に行っていることを主張しているだけのことであって,被告が被告方法を実施している事実に変わりはなく,被告方法が本件発明1の技術的範囲に属するか否かの判断が,被告が同時並行的に他のサービスを行っていることによって左右されるものではないから,被告の主張は失当であって採用できない。 (4) 小括以上のとおり,被告方法は,本件発明1の技術的範囲に属する。 2 争点2(被告装置は本件発明4ないし6の技術的範囲に属するか)について - 41 -(1) 被告装置の構成証拠(甲5,10)及び弁論の全趣旨によれば,被告装置の構成は,別紙被告物件目録記載第2のとおりであると認められるところ,これを本件発明4の構成要件に対応させて分説すると,次のとおりである。 4a 顧客の所有する衣類,履物,かばん等のアイテムをクリーニングした後にアパレル専用倉庫で保管する保管業務における,アパレル専用倉庫で保管しているアイテムの内容を,インターネットを介して顧客に提示する保管されているアイテムの提示装置であって,4b 顧客から預かった複数のアイテムの画像データをクリーニング後に得て,該複数のアイテムの画像データを記憶させる記憶手段と,4c 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認 る記憶手段と,4c 顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数のアイテムの画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う認証手段と,4d 前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,顧客画面上で「返却する」メニューの表示が求められるとき,前記ユーザ情報に対応するアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの画像データを一覧出力形式で,アイテムの顧客による識別の用に供すべく,前記第2通信装置へ送信する送信手段とを備え,4e 該送信手段は,アイテムを識別した顧客の「返却する」メニュー画面上でのクリック操作に応じてアパレル専用倉庫で保管しているアイテムの中から選択的な返却要求を前記第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記アパレル専用倉庫で保管しているアイテムに対応する画像データを含めて送信すべくなしてある4f ことを特徴とする保管されているアイテムの提示装置。 - 42 -(2) 本件発明4との対比被告装置は,被告方法の構成に係る各要素をその内容とする装置であり,本件発明4は,本件発明1の構成要件に係る各要素をその内容とする装置である。 そして,前記1(2)のとおり,被告方法は本件発明1の構成要件をいずれも充足する。 したがって,被告装置は本件発明4の構成要件をいずれも充足する。 (3) 被告の主張について被告は,被告装置の構成についても,被告方法の場合と同様の主張を行い,また属否についても同様の主張を行っており,その主張の要点は,被告装置が本件発明4の構成要件をすべて充足することを実質的には認めながら,他の方法に用いる機能を有している点をいうものと解される。しかし,被告装置が本件発明4の構成要件をすべて その主張の要点は,被告装置が本件発明4の構成要件をすべて充足することを実質的には認めながら,他の方法に用いる機能を有している点をいうものと解される。しかし,被告装置が本件発明4の構成要件をすべて充足しているのなら,それだけで本件発明4の技術的範囲に属するというに十分である。また,仮に被告装置が他の構成を具備していることを斟酌したとしても,その場合,被告装置は本件発明4 を利用する関係にあるといえるにすぎないから,いずれにしても本件発明4の技術的範囲に属することを否定できるわけではない。 (4) 小括以上のとおり,被告装置は,本件発明4の技術的範囲に属する。 3 争点3(本件各発明は進歩性を欠如しており,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について(1) 乙16に記載された内容本件特許出願前に頒布された刊行物である乙16文献(特開平11-157616号公報)には,「レンタル倉庫システム及び倉庫のレンタル方法」に関し,以下の事項が記載されている。 - 43 -ア 【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,比較的小型の荷物を一時的に預かるレンタル倉庫システム及び倉庫のレンタル方法に関する。 イ 【0007】図1は,本実施形態におけるレンタル倉庫システムの機能構成を示すブロック図である。この図において,符号1がレンタル倉庫システムであり,自動倉庫1a(コンテナ用倉庫)と倉庫管理用コンピュータ1bとから構成されている。自動倉庫1aは,パレット棚式に構成されており,パレットを収容する棚が多数設けられている。このパレットは,上記倉庫管理用コンピュータ1bによる制御の下に当該自動倉庫1a内を移動する移載手段(例えば無人搬送車)によって自動的に棚に収納されると共に該棚から自動的に取 が多数設けられている。このパレットは,上記倉庫管理用コンピュータ1bによる制御の下に当該自動倉庫1a内を移動する移載手段(例えば無人搬送車)によって自動的に棚に収納されると共に該棚から自動的に取り出されるようになっている。このようなパレット上には,預入荷物が収納された複数の小型コンテナが収容保管されるようになっている。 ウ 【0010】また,倉庫管理用コンピュータ1bは,このような小型コンテナの収容保管管理に加えて以下のような機能を有する。すなわち,倉庫管理用コンピュータ1bは,インターネット2(公衆通信回線)に接続されており,Webサーバとしての機能をも備えている。倉庫管理用コンピュータ1bに備えられた外部記憶装置(記憶手段)には,上記自動倉庫1aで預かる荷物の預入と該荷物の返却に係わるサービス情報を提供するためのWebページ(荷物預入ホームページ)が記憶されている。したがって,倉庫管理用コンピュータ1bは,インターネット2を介してアクセスしてくる一般ユーザのコンピュータ3,3,……に対して,荷物の預入に係わるサービス情報を提供することができる。 エ 【0011】 - 44 -上記荷物預入ホームページは,例えば以下の各ページから構成されるものである。 ① 荷物の預入予約を受付ける予約ページ② 預入荷物が収納された小型コンテナの回収指示を受付ける回収指示ページ③ 既に預入れられた荷物の内容を照会する照会ページ④ 預入荷物の引取を要求する引取要求ページオ 【0012】なお,当該荷物預入ホームページにアクセス可能なユーザは,予め登録したユーザ(登録ユーザ)のみであり,該登録ユーザは登録時に発行されるID番号とパスワードを用いることにより荷物預入ホームページにアクセスする。倉庫管理用コンピュータ1b ス可能なユーザは,予め登録したユーザ(登録ユーザ)のみであり,該登録ユーザは登録時に発行されるID番号とパスワードを用いることにより荷物預入ホームページにアクセスする。倉庫管理用コンピュータ1bは,この登録ユーザに係わる情報,例えば住所,氏名,電話番号等を顧客マスターデータとして予め記憶している。 カ 【0019】運送業者を介して当該発送コンテナ(空コンテナ)を受取った登録ユーザは,荷物の収納が完了すると,荷物預入ホームページにアクセスして上記回収指示ページを自らのコンピュータ3に表示させる。そして,空コンテナに収納した荷物の内容を入力すると共に該荷物を収納した小型コンテナ(実コンテナ)の回収を倉庫管理用コンピュータ1bに指示する。この回収指示は,インターネット2を介して倉庫管理用コンピュータ1bに受信される(ステップS3)。このとき,倉庫管理用コンピュータ1bは,預入荷物マスタテーブルの当該登録ユーザの欄に上記荷物の内容をパレット番号とともに登録する。 キ 【0022】このように荷物を預入れた登録ユーザは,荷物預入ホームページにア - 45 -クセスして照会ページを参照することにより,預入荷物の内容を照会することができる。倉庫管理用コンピュータ1bは,預入荷物の内容照会を登録ユーザのコンピュータ3から受付けると,上記預入荷物マスタテーブルから該当する登録ユーザの預入荷物に係わるデータを読出してコンピュータ3に送信する(ステップS6)。 ク 【0023】続いて,荷物を預入れた登録ユーザは,荷物預入ホームページにアクセスすることにより,預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータ1bに要求することができる。この場合,登録ユーザは,上記引取要求ページをコンピュータ3に表示させ,自らの預入荷物のパレット番号と引取希 セスすることにより,預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータ1bに要求することができる。この場合,登録ユーザは,上記引取要求ページをコンピュータ3に表示させ,自らの預入荷物のパレット番号と引取希望日時とを入力することによって預入荷物の引取を倉庫管理用コンピュータ1bに要求する(ステップS7)。 (2) 本件発明1についてア乙16-1発明前記(1)エの記載からすれば,乙16-1発明では,既に預け入れられた荷物の内容を照会する照会ページと,預入荷物の引取を要求する引取要求ページとは,異なるページである。また,前記(1)キ及びクの記載によれば,乙16-1発明では,預入荷物の引取要求は,照会ページではなく,引取要求ページをコンピュータ3に表示させて,自らの預入荷物のパレット番号と引取希望日時とを入力することによって行われている。つまり,乙16-1発明では,預入荷物の内容を照会する照会ページから直接,預入荷物の引取を要求することができない。 したがって,本件発明1と対比すべき乙16-1発明は,内容照会があった場合における(引取要求は,内容照会とは異なる,選択的なステップである。),預入荷物の内容の提示方法と捉えるべきであり,その構成は,次のとおりと認められる。 - 46 -1a 荷物を倉庫内のパレット上に収容される小型コンテナに収納して一時的に預かる保管業務における登録ユーザの預入荷物の内容をインターネット2を介して登録ユーザに提示する方法であって,1b 倉庫管理用コンピュータ1bにより,登録ユーザが小型コンテナに収納した荷物の内容の入力を得て,預入荷物マスタテーブルに,当該小型コンテナが収容されるパレットの番号とともに登録する第1ステップと,1c 登録時に発行されるID番号とパスワードを用いてアクセスしてく 荷物の内容の入力を得て,預入荷物マスタテーブルに,当該小型コンテナが収容されるパレットの番号とともに登録する第1ステップと,1c 登録時に発行されるID番号とパスワードを用いてアクセスしてくる登録ユーザのみ,倉庫管理用コンピュータ1bの荷物預入ホームページにアクセス可能とする第2ステップと,1d 当該荷物預入ホームページにアクセスした登録ユーザから預入荷物の内容照会を受け付けると,登録ユーザの預入荷物の内容に関するデータを読み出して,登録ユーザのコンピュータ3へ送信する第3ステップとを有し,1e 該第3ステップは,預入荷物の内容を照会する照会ページを送信する1f ことを特徴とする預入荷物の内容の提示方法。 イ一致点と相違点乙16-1発明と本件発明1を対比すると,「倉庫管理用コンピュータ1b」は「第1通信装置」に,「預入荷物」は「預かり物」に,「インターネット2」は「インターネット」に,「コンピュータ3」は「第2通信装置」に,「登録時に発行されるID番号とパスワード」は「ユーザ情報」に,「登録ユーザ」は「顧客」に,それぞれ相当する。 したがって,両発明は,次の点で相違し,その他の点で一致する。 (ア) 相違点1A(構成要件1Aに係る相違点) - 47 -インターネットを介して顧客に提示する預かり物が,本件発明1では,クリーニング対象の品物であるのに対し,乙16-1発明では,そうではない点。 (イ) 相違点1B(構成要件1Bに係る相違点)記憶手段に記憶する複数の品物に関するデータが,本件発明1では,画像データであるのに対し,乙16-1発明では,そうではない点。 (ウ) 相違点1D(構成要件1Dに係る相違点)品物の顧客による識別の用に供すべく,本件発明1では,記憶手段に記憶された複数の品物の データであるのに対し,乙16-1発明では,そうではない点。 (ウ) 相違点1D(構成要件1Dに係る相違点)品物の顧客による識別の用に供すべく,本件発明1では,記憶手段に記憶された複数の品物の画像データの中から,ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,第2通信装置へ送信するのに対して,乙16-1発明では,コンピュータ3へ送信するのが画像データではなく,一覧出力形式がどうかについては不明な点。 (エ) 相違点1E(構成要件1Eに係る相違点)第3ステップにおいて,本件発明1では,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を第2通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信するのに対し,乙16-1発明では,預入荷物の内容を照会する照会ページを送信するが,画像データは含まれていない点。 ウ相違点についての検討(ア) 当業者本件発明1は,その特許請求の範囲の記載からみて,クリーニング対象の品物の保管業務に係る発明であり,かつコンピュータ・ソフトウェアに関する発明である。 したがって,本件発明1の当業者は,クリーニング業及びコンピュータ・ソフトウェアの双方の技術分野における,通常の知識を有する - 48 -者といえる。 被告は,本件発明1の技術分野について,保管業務の分野であると主張するが,本件発明1は,保管の対象をクリーニング対象の品物に限定しており,クリーニング対象の品物の保管は,通常,クリーニング業者が行うものであるから,被告の主張は採用できない。 また,被告は,本件発明1の技術分野について,コンピュータ技術分野であり,クリーニング対象の品物であることは本質的要素ではないとも主張するが,本件発明1は,クリーニングの対 主張は採用できない。 また,被告は,本件発明1の技術分野について,コンピュータ技術分野であり,クリーニング対象の品物であることは本質的要素ではないとも主張するが,本件発明1は,クリーニングの対象物を,顧客とクリーニング会社の双方が把握できるようにするために,画像データを共有できるようにしたものであり(甲2の【0007】~【0010】),顧客から預かっている物がクリーニングの対象物であることは本件発明1の前提となっているから,やはり,被告の主張は採用できない。 (イ) 相違点1Aについて被告は,乙16-1発明の「荷物」を「クリーニング対象の品物」とすることについて,何らの技術的困難性も阻害要因もないと主張する。 しかしながら,乙16-1発明における預入荷物の対象は,小型コンテナに収納される,本や小物,スキー板,車のタイヤ等であり(乙16の【0009】),クリーニング対象の品物は想定されていない。 また,乙16文献には,預入荷物の対象をクリーニング対象の品物とすることについての示唆もない。 さらに,クリーニング後の保管業務は,適切な温度及び湿度の維持や除菌といった,預かり物の適切な管理が問題になり得るところ(甲2の【0006】),乙16-1発明は,倉庫のレンタルに係るものであって,保管管理サービスの提供ではなく,専ら保管場所の提供を内 - 49 -容とするものであるし,発明の意図するところも,倉庫の空き状況の検索を簡便にすることである(乙16の【0003】,【0004】)。 そうすると,乙16-1発明における荷物を「クリーニング対象の品物」とする動機付けはないといえるから,乙16-1発明における荷物を,クリーニング対象の品物とすることは,当業者において容易に想到できるものではない。 (ウ) 相違点1B及び1D ーニング対象の品物」とする動機付けはないといえるから,乙16-1発明における荷物を,クリーニング対象の品物とすることは,当業者において容易に想到できるものではない。 (ウ) 相違点1B及び1Dについて被告は,乙17の1ないし4を根拠として,画像データによる画像の一覧を顧客側のコンピュータにおいて表示させることは,本件特許出願当時の周知技術であると主張する。 しかしながら,乙17の1(電子メールによる画像のやりとりを,時間やコストをかけずに,より手軽に行えるようにする,ネットワークフォトサービスシステムの発明),乙17の2(データ管理装置およびデータ管理方法の発明),乙17の3(画像データの印刷処理時間を短縮した画像管理システムおよび画像管理方法の発明),乙17の4(簡易な操作で画像の登録処理が可能なディジタル複合機および画像管理システムの発明)は,いずれも画像データ自体を管理するための技術を開示しているにすぎず,本件発明1のように,保管対象となる預かり物の内容を顧客に示すために,預かり物を撮影した画像データを使用することについては開示していない。そして,顧客からの預かり物の内容を画像データにより提示すること(乙22の1ないし3記載の発明のような,クリーニング対象の預かり物を単にデータベースで管理する技術とは異なる。)が,本件特許出願前に周知であったことを認めるに足りる証拠はない。 また,乙16-1発明では,利用者において,送付を受けた空コンテナに荷物を収納し,これが回収されて倉庫に搬入され,予定された - 50 -番号のパレットに収納される(乙16の【0019】~【0021】)。 したがって,利用者は荷物の内容を登録するとはいえ,内容物の詳細や外観は倉庫業者の知るところではないし,荷物の内容を登録するのは,倉庫 のパレットに収納される(乙16の【0019】~【0021】)。 したがって,利用者は荷物の内容を登録するとはいえ,内容物の詳細や外観は倉庫業者の知るところではないし,荷物の内容を登録するのは,倉庫業者における保管管理のためではないから(乙16の【0028】の(3)),登録された内容が実際の内容物と異なっている可能性も存在する。つまり,保管業務における画像データの利用は,そもそも乙16-1発明の予定するところではない。 さらに,乙16-1発明では,荷物の返還はコンテナ単位で行われるのであり,その内容物について個別に返還を受けられるものではないから,複数の内容物について,顧客による識別の用に供すべく,画像データを出力する必要性もない。むしろ,利用者のプライバシーの観点からすれば,利用者以外の者がコンテナの中身を知ることは想定されておらず,倉庫業者が預かり物の内容について画像データを得ることもまた,乙16-1発明が一般に予定するところではないといえる。 したがって,乙16-1発明におけるコンテナの内容を画像データとすることは,周知技術から当業者が容易に想到できるものではない。 (エ) 相違点1Eについて乙16-1発明では,そもそも,第3ステップ(内容照会)の場面においては,顧客が預入荷物の返還要求を行うことはできないところ,第3ステップにおいて,画像データにより提示された預かり物の内容を,クリック操作により引取要求することが,本件特許出願前に周知であったことや,この点について示唆があったことを認めるに足りる証拠はない。 被告は,画像をクリック操作で選択することについて,乙17の1及び乙18によれば,本件特許出願当時の周知技術であると主張する。 - 51 -しかしながら,乙17の1は,前記(ウ)のとおり画像データ自 画像をクリック操作で選択することについて,乙17の1及び乙18によれば,本件特許出願当時の周知技術であると主張する。 - 51 -しかしながら,乙17の1は,前記(ウ)のとおり画像データ自体を管理するための技術を開示するものであるし,乙18(利用者の通常の購買行動により近い形態で,商品の組み合わせ,組み替え表示を可能にする,商品表示装置の発明)は,一覧表示された画像の中からクリック操作により利用者が選択した画像を,所定の位置に表示するための技術を開示するものである。そして,乙17の1及び乙18のいずれにも,預かり物の内容を画像データにより提示することや,提示された預かり物の内容をクリック操作することにより引取要求することは,記載されていない。 したがって,乙16-1発明の第3ステップにおいて送信する預入荷物の内容を照会する照会ページを,顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を第2通信装置から送信させるようになしたウェブページとし,品物に対応する画像データを含めて送信するようにすることは,当業者が容易に想到できるものではない。 エ結論以上のとおりであるから,本件発明1は進歩性を有しており,これに係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。 (3) 本件発明4についてア乙16-4発明前記(2)アで述べたところと同様の理由から,乙16-4発明の構成は,次のとおりと認められる。 4a 荷物を倉庫内のパレット上に収容される小型コンテナに収納して一時的に預かる保管業務における登録ユーザの預入荷物の内容をインターネット2を介して登録ユーザに提示する装置で - 52 -あって,4b 登録ユーザが小型コンテナに収納した荷物の内容の入力を得て,それを 管業務における登録ユーザの預入荷物の内容をインターネット2を介して登録ユーザに提示する装置で - 52 -あって,4b 登録ユーザが小型コンテナに収納した荷物の内容の入力を得て,それを当該小型コンテナが収容されるパレットの番号とともに登録する預入荷物マスタテーブルと,4c 登録時に発行されるID番号とパスワードを用いてアクセスしてくる登録ユーザのみ,倉庫管理用コンピュータ1bの荷物預入ホームページにアクセス可能とする手段と,4d 当該荷物預入ホームページにアクセスした登録ユーザから預入荷物の内容照会を受け付けると,前記預入荷物マスタテーブルに登録された預入荷物の内容に関するデータのうち,登録ユーザに対応するものを,登録ユーザのコンピュータ3へ送信する手段とを備え,4e 該送信する手段は,預入荷物の内容を照会する照会ページを送信すべくなしてある4f ことを特徴とする預入荷物の内容の提示装置。 イ一致点と相違点乙16-4発明と本件発明4を対比すると,「預入荷物」は「預かり物」に,「インターネット2」は「インターネット」に,「コンピュータ3」は「通信装置」に,「登録時に発行されるID番号とパスワード」は「ユーザ情報」に,「登録ユーザ」は「顧客」に,それぞれ相当する。 したがって,両発明は,次の点で相違し,その他の点で一致する。 (ア) 相違点4A(構成要件4Aに係る相違点)インターネットを介して顧客に提示する預かり物が,本件発明4では,クリーニング対象の品物であるのに対し,乙16-4発明では,そうではない点。 (イ) 相違点4B(構成要件4Bに係る相違点) - 53 -記憶手段に記憶する複数の品物に関するデータが,本件発明4では,画像データであるのに対し,乙16-4発明では,そうでは ない点。 (イ) 相違点4B(構成要件4Bに係る相違点) - 53 -記憶手段に記憶する複数の品物に関するデータが,本件発明4では,画像データであるのに対し,乙16-4発明では,そうではない点。 (ウ) 相違点4D(構成要件4Dに係る相違点)品物の顧客による識別の用に供すべく,本件発明4では,記憶手段に記憶された複数の品物の画像データの中から,ユーザ情報に対応するものを一覧出力形式で,通信装置へ送信するのに対し,乙16-4発明では,コンピュータ3へ送信するのが画像データではなく,一覧出力形式がどうかについては不明な点。 (エ) 相違点4E(構成要件4Eに係る相違点)送信手段が,本件発明4では,品物を識別した顧客の画面上における所定のクリック操作に応じて品物の選択的な返却要求を通信装置から送信させるようになしたウェブページに,前記品物に対応する画像データを含めて送信するのに対し,乙16-4発明では,預入荷物の内容を照会する照会ページを送信するが,画像データは含まれていない点。 ウ相違点についての検討前記イの各相違点は,本件発明1に係る前記(1)イの各相違点と同様のものであり,したがって,前記(1)ウで述べたところと同様,前記イの各相違点に係る本件発明4の発明特定事項は,当業者が容易に想到できるものではない。 エ結論したがって,本件発明4は進歩性を有しており,これに係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。 4 原告の請求について(1) 差止請求について前記1及び3で述べたとおり,被告方法は本件発明1の技術的範囲に属 - 54 -し,本件発明1に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから,主位的請求原因である本件特許権1に基づく被告 べたとおり,被告方法は本件発明1の技術的範囲に属 - 54 -し,本件発明1に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから,主位的請求原因である本件特許権1に基づく被告方法の使用差止めを求める原告の請求には理由がある。 また,前記2及び3で述べたとおり,被告装置は本件発明4の技術的範囲に属し,本件発明4に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから,主位的請求原因である本件特許権4に基づき,被告サービスにおいて,被告装置の使用差止めを求める原告の請求には理由がある。 (2) 廃棄請求及び消去請求について特許法100条2項に基づく物の廃棄請求は,同条1項の特許権の侵害の停止又は予防請求に付随して,侵害の予防に必要な行為として,その必要な範囲で認められる。 しかるところ,原告が廃棄請求をしている被告装置は,侵害の行為を組成した物であるけれども,その物自体は,市販品のパソコンやディジタルカメラ等から構成される装置であって,これを構成する個々の機器は汎用性があり,被告方法の実施以外においても広く使用可能なものと認められる。また,これらの機器は市販品である以上,これらを他から調達することも容易であると考えられる。 そうすると,被告に対し,被告方法の使用差止めを命ずることに加えて被告装置の廃棄を命ずることは,差止めの実効性を確保する上では必ずしも有用ではない反面,被告方法の使用を止めた被告に対し,他用途に活用できる資産を廃棄させるだけのことになって,いってみれば必要のない経済的負担を与えるだけになるというおそれがある。 したがって,これをもって本件特許権の侵害の予防に必要な行為であるということはできないから,原告の被告に対する被告装置の廃棄請求は棄却することが相当である。 与えるだけになるというおそれがある。 したがって,これをもって本件特許権の侵害の予防に必要な行為であるということはできないから,原告の被告に対する被告装置の廃棄請求は棄却することが相当である。 - 55 -また,原告が消去請求をしている被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースについて,その内容となる被告サービスで登録される情報は,「預かったアイテムの画像データ」,「顧客が登録したメールアドレスとパスワード」であって,これらは侵害行為を組成する物の一部を構成するということができる。 しかし,本件で被告方法及び被告装置の各使用差止めを命じられることによって,被告は被告サービスの提供を停止しなければならなくなるところ,上記データベースは,各顧客に預かっているアイテムを返還するために不可欠な情報を含むものであって,これを消去することは無用な混乱を引き起こすだけとなることが予想される。また,これらのデータベースの情報は,一種の顧客台帳の性質を有しているものであるから,被告にとっては,被告サービス以外の事業において用いることもできる有用な営業資産であるといえる。 したがって,これらの点からすると,被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去請求は,本件特許権の侵害の予防に必要な範囲を超えるものといわざるを得ず,これを認めることができないといわなければならないから,その消去請求は棄却することが相当である。 (3) 謝罪広告請求について本件において,原告が,本件特許権1,4の侵害により,業務上の信用を害されたことを認めるに足りる証拠はないから,これを回復するために謝罪広告を命ずる必要はないというべきである。 第5 結論以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度において理由があ 害されたことを認めるに足りる証拠はないから,これを回復するために謝罪広告を命ずる必要はないというべきである。 第5 結論以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度において理由があるからこれを認容し,その余の部分については理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 - 56 -大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官森崎英二 裁判官達野ゆき 裁判官網田圭亮 - 57 -(別紙)被告方法目録 第1 対象方法(被告方法)「オンラインクローゼット」サービス(被告サービス)で使用される,「アパレル専用倉庫で保管されているアイテムの提示方法」 第2 被告方法の構成 1 預かったアイテムを写真撮影して,その画像データを取得し(第1図),その画像データをデータベースに登録する(第2図)。 2 顧客の端末より送信されたユーザ情報と,データベースに記憶された認証情報とによって,アイテムの返却を求める顧客を認証する。 (ユーザ情報の送信は,以下の手順で行われる。)ア顧客は,顧客の端末においてウェブブラウザを起動させて,「ドレスファイルオンラインクローゼット」ホームページ(第3図)を表示させる。 イ顧客は,顧客の端末を操作して,「ドレスファイルオンラインクローゼット」ホームページの「返却する」ボタンに対してクリック操作する。 ウ上記クリック操作により,顧客の端末の画面上には,ログイン画面(第4図)が別ウィンドウで表示される。 エ顧客は,顧客の端末を操作して, ページの「返却する」ボタンに対してクリック操作する。 ウ上記クリック操作により,顧客の端末の画面上には,ログイン画面(第4図)が別ウィンドウで表示される。 エ顧客は,顧客の端末を操作して,ログイン画面に表示される空欄に,ユーザ情報として,顧客が登録したメールアドレスとパスワードを入力する。 オ顧客は,顧客の端末を操作して,ログイン画面の「ログイン」ボタンに対してクリック操作する。 - 58 -カ上記クリック操作により,顧客の端末装置が,被告サービスで使用されるサーバーに対して,ユーザ情報を送信する。 3 ユーザ情報と認証情報の一致により顧客を認証したとき,認証情報と対応付けてデータベースに登録されている画像データのうち,認証された顧客のアパレル倉庫に保管されているアイテムの画像データをデータベースから読み出して,顧客の端末に送信して,顧客の端末の画面上に,顧客のアパレル倉庫に保管されているアイテムの画像データを一覧出力形式とするウェブページ(以下,『「返却する」メニュー画面』という)を表示させる(第5図)。 4 「返却する」メニュー画面が表示された顧客の端末に対する操作により,顧客が選択したアイテムの返却要求が送信される。 (アイテムの返却要求の送信は,以下の手順で行われる。)ア顧客は,顧客の端末を操作することで,端末に表示された「返却する」メニュー画面上の画像データに付随した「Cart」ボタンをクリックして,返却の対象となるアイテムを選択する(第5図)。 イ端末に表示された「返却する」メニュー画面上では,「Cart」ボタンがクリックされた画像データが,「返却する」メニュー画面下の「返却カート」内に表示される(第6図)。 ウ顧客は,顧客の端末を操作して,その画面上に表示されている「返却オーダー手続へ rt」ボタンがクリックされた画像データが,「返却する」メニュー画面下の「返却カート」内に表示される(第6図)。 ウ顧客は,顧客の端末を操作して,その画面上に表示されている「返却オーダー手続へ」ボタンをクリック操作する(第7図)。 エ顧客の端末において,上記クリック操作により,選択されたアイテムの返却日時を設定する画面に切り替わると(第8図),顧客は,その端末を操作して,返却日時を入力する。 オ顧客の端末で返却日時が入力されると,その端末において,返却のために選択されたアイテムの画像データが表示された画面に切り替わり(第9図),顧客は,返却を所望する場合,端末を操作して,画面上の「この内容でオーダーする」ボタンをクリック操作する。 - 59 -カ上記クリック操作により,顧客の端末が,顧客により選択されたアイテムの返却要求を,被告サービスで使用されるサーバーに対して送信する。 5 顧客の端末からの返却要求を受信したサーバーは,顧客からの返却要求を受け付けたことを通知する情報を顧客の端末に送信し,返却オーダーを受け付けた旨を表示したウェブページを顧客の端末装置に表示させる(第10図)。 6 顧客の端末からの返却要求を受信したサーバーは,当該サーバーと通信する被告所有の端末に接続された印刷機などにより,顧客から返却要求されたアイテムの画像データを表示させた納品書を印字出力させる。 第3 図面の簡単な説明第1図預かったアイテムの写真撮影を示す図。 第2図写真撮影で取得した画像データのデータベース登録を示す図。 第3図 「ドレスファイルオンラインクローゼット」ホームページ画面。 第4図ログイン画面。 第5図画像データが一覧出力形式で表示される「返却する」メニュー画面。 第6図 「返却する」メニュー画面下 「ドレスファイルオンラインクローゼット」ホームページ画面。 第4図ログイン画面。 第5図画像データが一覧出力形式で表示される「返却する」メニュー画面。 第6図「返却する」メニュー画面下の「返却カート」を示す図。 第7図「返却する」メニュー画面下の「返却カート」を示す図。 第8図アイテムの返却日時を設定する画面。 第9図返却のために選択されたアイテムの画像データを表示した画面。 第10図返却要求を受け付けたことを示す画面。 第1図 第2図 第3図 第4図 第5図 第6図 第7図 第8図 第9図 第10図 以上 (別紙)被告物件目録 第1 対象物件(被告物件)「オンラインクローゼット」サービス(被告サービス)で使用される以下の装置。 1 デスクトップPC(PersonalComputer)8台 2 ノートPC 3 FAX/プリンタ/スキャナ複合機 4 xCube 5 VoIPゲートウェイ装置(NTTNetcommunityVGシリーズ) 6 ONU(回線終端装置 NTT製) 7 ディジタルカメラ 2 被告物件の構成被告物件の構成について,第1図及び第2図を参照して,以下に説明する。 1 アイテムの画像データを取得する,上記8台のデスクトップPCのうちの3台の撮影用デスクトップPC(端末装置)。 2 上記撮影用デスクトップPCで取得された画像データと,画像データに対応付ける認証情報とを入力するための,上記8台のデスクトップPCのうちの2台のデータ入力用デスクトップPC(端 (端末装置)。 2 上記撮影用デスクトップPCで取得された画像データと,画像データに対応付ける認証情報とを入力するための,上記8台のデスクトップPCのうちの2台のデータ入力用デスクトップPC(端末装置)。 3 入力された画像データと認証情報とを記憶する記憶手段に相当するデータベースを有する,上記8台のデスクトップPC及び上記2台のノートPCのうちのいずれかのPC。 4 ユーザ情報と認証情報による顧客の認証を行う認証手段を備えるとともに,記憶手段から顧客の端末装置に送信する画像データを選択して読み出すサー - 68 -バーとなる,上記8台のデスクトップPC及び上記2台のノートPCのうちのいずれかのPC。 5 顧客の端末装置にサーバーによって読み出された画像データを送信する送信手段であると同時に,顧客の端末装置から送信されるユーザ情報と返却要求を受信してサーバーに送出する,ONU,VG(VoIPゲ-トウェイ装置),及びxCube。 6 顧客から返却要求されたアイテムの画像データを表示させた納品書を印字出力する出力手段である,FAX/プリンタ/スキャナ複合機 7 アイテムを写真撮影する第2図に示すディジタルカメラ 第3 図面の簡単な説明第1図被告物件を含む被告サービスによるシステムの概略構成を示すブロック図。 第2図撮影のためのディジタルカメラと撮影用PCとの関係を示す図。 - 69 -第1図 - 70 -第2図 以上 - 71 -(別紙)謝罪広告目録 【省略】
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