主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人に対する賍物収受被疑事件について昭和四八年六月八日福知山簡易裁判所裁判官がした逮捕状の発付に対し、申立人より準抗告の申立をしたところ、同年七月一九日原審が右申立を不適法であるとして棄却したので、申立人がこれに対し、さらに本件申立に及んだものであることは記録上明らかである。ところで、被疑者に対し裁判官が逮捕状の発付をした場合、これに対する不服申立の途は刑訴法上存しないのであるから、申立人の右準抗告の申立は不適法であるといわざるをえず、したがつてこれを前提とし、事実誤認ならびに単なる法令違反をいうにすぎない本件申立も不適法であるというべきである。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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