【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人榊純義(名義)の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人榊純義(名義)の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(弁護人吉中竜治の上告趣意書は、上告趣意書提出期間経過後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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