【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹澤東彦の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案 を異にして適切ではなく、その余は、単なる法令違
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人竹澤東彦の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にして適切ではなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」とは、右折を開始しているとかあるいは右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいうとする解釈のもとに、本件において、被告人の車両が、いまだこの状態にはなく、直進する被害車両に優先権があるとした原判断は、正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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