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昭和26(し)95 公務執行妨害被告事件につきなした保釈取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和28年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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204 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告理由について。しかし、所論判例違反の主張は、所論にいわゆる高等裁判所の判例なるものを具体的に摘示していないから、適法な特別抗告理由の主張として採ることができない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従つて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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