【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口三五の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する 当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は明
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口三五の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし又本件について同四一一条を適用すべきものとも認められないから同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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