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昭和34(オ)844 約束手形金請求

裁判所

昭和36年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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386 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について。しかし、判決確定前に民訴四二〇条一項五号前段所定の刑事上罰すべき他人の行為による自白が効力がない旨の主張をするには、同条二項の要件を具備する必要がないものと解するを相当とするから、原判決には所論の違法はない。同第二点について。しかし、原判決は、その理由の冒頭において前控訴審証人Dの判示証言部分は、判示各証拠と対照すると措信できず、他に本件手形が控訴人(被上告人、被告)によつて正当に振出されたものと認めるに足りる証拠がない旨説示しているから、原判決には所論の判断遺脱はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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