昭和40(オ)879 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和39(ネ)52
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人篠原三郎の上告理由一、について。  受寄者の寄託者に対する寄託物返還

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判決文本文1,124 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人篠原三郎の上告理由一、について。  受寄者の寄託者に対する寄託物返還義務が受寄者の責に帰すべき事由によつて履 行不能となつた場合には、受寄者は、寄託者が寄託物の所有権を有すると否とを問 わず、寄託物の価格に相当する金額を寄託者に対し賠償すべきであり、寄託者が寄 託物の所有権を有しない場合でも、寄託者が所有者に対し損害の賠償をした後に初 めて受寄者は寄託者に対し賠償責任を負うことになるものではないのが原則である けれども、本件の如く寄託者が寄託物の所有者でなく、当該寄託物はその真の所有 者の手中に帰つたなどの原判決確定の事実関係の場合においては、受寄者の責に帰 すべき事由により寄託者に対する寄託物返還義務が履行不能になつたとしても、寄 託者は、寄託物の価格相当の損害を蒙つたものということはできないから、寄託者 である上告人は受寄者である被上告人に対し寄託物である本件自動車の返還に代る 填補賠償、すなわち本件自動車の価格相当の損害賠償請求をなす権利を有しないも のといわなければならない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、 採ることができおい。  同二、について。  本件自動車につき上告人の即時取得による所有権の取得を否定した原判決の事実 の認定及び判断は、その挙示する証拠関係、事実関係から、正当として是認するこ とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主 張し、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定、 - 1 - それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一 審の認定にそわない事実を主 張し、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定、 - 1 - それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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