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昭和44(あ)2055 業務上横領

裁判所

昭和45年3月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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283 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決が、その判示する事実関係のもとにおいて、第一審判決判示の金員全額につき被告人に不法領得の意思があるとした判断は、是認することができる。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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