【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原博義の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法 一三条二項により上告適法の理由にならない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原博義の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官渡部善信関与昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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