【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人久保田由五郎上告趣意第一点について。 公判廷は判事、検事及び裁判所書記列席してこれを開くべきことは刑
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人久保田由五郎上告趣意第一点について。 公判廷は判事、検事及び裁判所書記列席してこれを開くべきことは刑訴第三二九条第二項の明定するところであり、また公判調書には判事検事及び裁判所書記の官氏名を記載すべきこと並びに公判調書には裁判長裁判所書記と共に署名押印すべきことは刑訴第六〇条第二号第六三条第一項の明定しているところである。そして、記録によれば、原審第一回乃至第三回公判調書のいづれにもその冒頭に「東京高等裁判所第一刑事部法廷で裁判長A(中略)列席の上公判を開廷した」と記載せられその末尾の裁判長判事の下にはAの署名とAの押印があることは明かである。それ故刑訴第六四条の明文に照してみても本件原審公判に裁判長として列席した判事は他に特別の事情なき限りAであると認めることが相当である。次に公判期日を指定した裁判長たる判事が現実に必ず公判に裁判長として列席するとは限らない。従つて、弁護人が疏明として提出した公判期日召喚状に裁判長として記名押印した判事はBであるがただそれだけで直ちに所論のごとく公判に列席した裁判長たる判事は同人であつてAではないと速断することは甚だ早計である。本件においては他に前記各調書が虚偽又は偽造であると認むべき形跡は全然存在しない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし、原判決は被告人等の原審公判廷における判示同趣旨の供述と押収になつた本件運搬輸送に係る精米の換価代金二千五十五円五十一銭の存在を綜合して判示事実を認定している。されば原判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として被告人に刑を科したものではないから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由- 1 -がない。 よつて 在を綜合して判示事実を認定している。されば原判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として被告人に刑を科したものではないから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由- 1 -がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一一月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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