昭和34(オ)513 換地予定地指定通知無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河田広、同田之上虎雄、同有賀正明の上告理由について。  しかし行政処

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判決文本文819 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人河田広、同田之上虎雄、同有賀正明の上告理由について。 しかし行政処分が無効であるというのは、通常の場合、行政処分が違法であつて、処分としての効力を生じ得ない場合をいうのであるが、本件換地予定地指定当時の旧法には、換地予定地の指定と換地予定地の使用開始の日の指定とは、これを合わせて通知すべき旨の規定はなかつたのであるから、その後新法になつてから、右それぞれの通知を合わせてしなければならないことになつたからといつて、右旧法によつてなされた本件換地予定地の指定が、新法による仮換地指定として全然効力がないものであるとはいえない。けだし新法施行法六条によれば、旧法によつてなされた処分は、それに相当する規定が新法に存する場合には、新法によつてなされたものとみなされるのであり、新法と旧法とが上述の点において多少の相違があるからといつて、旧法による換地予定地指定が、新法による仮換地指定に相当するものでないとはいえないからである。 されば所論の点に関する原判決は結局正当であり、論旨は理由なきに帰するから採るを得ない。 上告人の上告理由について。 所論中本件換地予定地指定処分の無効を主張する点の判断は、前示上告代理人の論旨について述べたところと同一であり、その余の論旨は、原審で主張判断のない事項もしくは原判示に副わない事実を前提とするものか、または独自の見解に立つて原判決に所論の違法ある如く主張するに帰するから採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七 て、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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