昭和25(オ)376 建物保存登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点は原判決が被上告人の取消さない自白について自白の取消を認め、 自

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判決文本文524 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点は原判決が被上告人の取消さない自白について自白の取消を認め、自白した事実と異る事実を基礎として裁判したのは、当事者の主張せざる事実について裁判したものであると主張するけれども、被上告人は明らかに自白を取消しているのである(記録二四三丁裏)から所論はその前提を欠き採るを得ない、そして自白した事実が真実に合致しないことの証明のある限り、錯誤に出でた自白の取消として有効であること、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)二一九号同二五年七月一一日第三小法廷判決)に照して明らかである。また原審は仮処分の判断に拘束される筈のものではないから、論旨第二点も理由がない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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