昭和39(さ)3 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 松戸簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件松戸簡易裁判所の略式命令を破棄する。      被告人を罰金二千五百円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二百五十円を一日に換算し た期間被告人を

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判決文本文1,011 文字)

主    文      本件松戸簡易裁判所の略式命令を破棄する。      被告人を罰金二千五百円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二百五十円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。          理    由  検事総長馬場義続の本件非常上告申立の理由は、末尾添付の別紙書面記載のとお りである。  よつて記録を調査するに、松戸簡易裁判所は、昭和三八年九月二〇日被告人Aに 対する住居侵入被告事件につき、同被告人が同年二月二四日柏市ab番地B方宅地 内に不法に侵入した犯罪事実を認定し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置 法二条一項、三条を適用し所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金三千円に処する 旨の略式命令を発し、右略式命令は所論のとおりの経緯により同年一〇月一七日確 定したものであることが認められる。されば、右略式命令が右犯罪事実につき刑法 一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しな がら、罰金三千円に処したことは、同罪につき科し得べき罰金刑の多額を超えて罰 金刑を科した違法があり、刑訴四五八条一号但書により、右略式命令を破棄し、被 告事件につき更に判決すべきものである。  右略式命令の認定した犯罪事実につき刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三 条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、その所定額の範囲内において被告人を罰金 二千五百円に処すべきものとし、なおその換刑処分につき刑法一八条により主文第 三項のとおり定める。  よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。  本件の公判には検察官安田道直が出席した。 - 1 -   昭和三九年八月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    横   田    出席した。 - 1 -   昭和三九年八月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎  裁判官 石坂修一は海外出張のため署名押印することができない。          裁判長裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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