昭和56(オ)1112 共済金支払

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和55(ネ)436
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人林光佑の上告理由一ないし四について  所論の点に関する原審の認定判

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判決文本文1,062 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人林光佑の上告理由一ないし四について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同五について  本件共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である「重 大な過失」とは、損害保険給付についての免責事由を定める商法六四一条及び八二 九条にいう「重大な過失」と同趣旨のものと解すべきところ、これを本件について みると、原審の適法に確定した事実によれば、亡Dは、本件事故当夜酒を五、六合 飲酒してかなり酩酊のうえ普通乗用車の運転を開始し、事故発生時においてさえ血 液一ミリリツトル中〇・九八ミリグラムのアルコールを保有しており、同人が右ア ルコールの影響のもとに道路状況を無視し、かつ、制限速度四〇キロメートルの屈 曲した路上を前方注視義務を怠つたまま漫然時速七〇キロメートル以上の高速度で 運転をして、折から路上右寄りに駐車中の本件レツカー車に衝突した、というので あり、右事情のもとにおいては、亡Dは極めて悪質重大な法令違背及び無謀操縦の 行為によつて自ら事故を招致したものというべきであるから、右は本件共済契約に おける免責事由である「重大な過失」に該当するものと解するのが相当である。こ れと結論において同趣旨にでた原判決は結局正当であり、論旨は、採用することが できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁 、採用することが できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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