【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決 は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているもの
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決 は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているものではなく、示談の成立に至つて いないということを、情状の一資料として考慮しているに過ぎないものである。)、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用 すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四二年一二月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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