昭和42(あ)1966 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決 は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているもの

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判決文本文422 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決 は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているものではなく、示談の成立に至つて いないということを、情状の一資料として考慮しているに過ぎないものである。)、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用 すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四二年一二月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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