主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 千葉地方検察庁で保管中のバール1本(平成15年千葉検領3631号符号1),刀(脇差し)1振り(同領号符号2)及び針金1本(同領号符号5)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成14年12月6日午後11時30分ころ,千葉県市原市ab番地c所在のA方敷地内において,同所に駐車中の普通乗用自動車内から同人所有に係る現金約700円を窃取した第2 同月7日午前1時10分ころ,同市de番地f所在のB方車庫内において,同所に駐車中の普通乗用自動車の運転席ドアを解錠して同車両のダッシュボード等を物色し,金品を窃取しようとしたが,これを発見できなかったため,その目的を遂げなかった第3 同日午前1時15分ころ,同市dg番地所在のC(当時62歳)方西側駐車場において,同所に駐車中の普通乗用自動車内から同人所有に係る写真等在中の封筒1通を窃取し,同人に発見されるや,逮捕を免れるため,所携のナイフで同人の胸部を 1回突き刺し,よって,そのころ,同所において,同人を胸部刺創による心タンポナーデにより死亡させた第4 平成15年9月18日午前零時ころ,千葉市h区i町j番地k所在のD方敷地内において,同所に駐車中の普通貨物自動車内から同人所有に係る現金4万円及びデジタルカメラ等5点在中のバッグ1個(時価合計約5万6000円相当)を窃取した第5 同日午前2時30分ころ,同市l区m町n番地o所在のE方敷地内の扉で道路と遮断された車庫内に,同扉と植え込みのすき間などから侵入し,そのころ,同所において,同所に駐車中の普通乗用自動車内から同人所有に係る現金約4万1000円を窃取した第6 同日午前2時49分ころ,同区 た車庫内に,同扉と植え込みのすき間などから侵入し,そのころ,同所において,同所に駐車中の普通乗用自動車内から同人所有に係る現金約4万1000円を窃取した第6 同日午前2時49分ころ,同区m町p番地q付近路上において, 1 業務その他正当な理由による場合でないのに,指定侵入工具である作用する部分の幅約2.3センチメートル,長さ約42. 1センチメートルのバール1本(平成15年千葉検領3631号符号1)を,自己の胴部に装着したベルトに差し入れ,その上から上着を着用して,隠して携帯した 2 法定の除外事由がないのに,刃渡り約31.4センチメートルの刀(脇差し)1振り(同領号符号2)を所持したものである。 なお,被告人は,判示第3の事実につき,捜査段階においては,「被害者を傷つけてでも振り切って逃げようと思い,ナイフの切っ先を被害者の方に向けて腰の辺りに構え,無我夢中で左右どちらかの足を被害者の方向に一歩踏み出した」旨供述し,同様の犯行状況の再現もしていたところ,当公判廷においては,「ナイフを持ったまま一歩前に踏み出してはいない」,「 被害者が私を捕まえようとして,勢いよく走ってきて刺さった」などと,被害者を故意に突き刺したことを否定するかのような供述をしている。 しかしながら,被告人は,ナイフをさやから出して刃を相手に向けた状態で腰の辺りに構えていたことは認めているところ,同ナイフを相手に見えるように示すなどしたことはなかったというのであるから,被告人が脅迫目的で同ナイフを構えたのではないことは明らかである。そして,被害者の刺創を見るに,同ナイフは,刃体の長さが約14.9センチメートルであるところ,着衣を通して右胸部(正中の右方約2.5センチメートルの位置)に刺入した後,後ろ上, とは明らかである。そして,被害者の刺創を見るに,同ナイフは,刃体の長さが約14.9センチメートルであるところ,着衣を通して右胸部(正中の右方約2.5センチメートルの位置)に刺入した後,後ろ上,左方に向かって肋軟骨等を刺切して胸腔内に入り,心臓を貫通しており,創洞の長さは約14.8センチメートルに及んでいることなどからすれば,同ナイフが相当強い力でそのほぼ根元まで刺し入れられたことが認められる。 これらに加え,被害者が上記創傷以外にナイフによる傷害を全く負っておらず被告人ともみ合う状況にはなかったと認められることをも併せ考えると,被害者の受傷は被告人の故意の刺突行為によるものと認められ,これを否定するかのような被告人の上記公判供述は不自然,不合理であって信用できない。 (累犯前科) 1 前科の表示宣告日・宣告裁判所平成10年9月24日・千葉地方裁判所罪名窃盗,窃盗未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反宣告刑懲役1年4月刑の執行終了日平成11年12月15日 2 証拠検察事務官作成の前科調書(法令の適用)罰条判示第1及び第4の各所為につき,いずれも刑法235条判示第2の所為につき,刑法243条,235条判示第3の所為につき,刑法240条後段(238条)判示第5の所為のうち住居侵入の点につき,刑法130条前段窃盗の点につき,刑法235条判示第6の所為のうち1の点につき,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律16条,4条2の点につき,銃砲刀剣類所持等取締法31条の16第1項1号,3条1項科刑上一罪の処理判示第5につき,刑法54条1項後段,10条(1罪として重い窃盗罪の刑で処断)判示第6につき,刑法54条1項前段,10条(1 銃砲刀剣類所持等取締法31条の16第1項1号,3条1項科刑上一罪の処理判示第5につき,刑法54条1項後段,10条(1罪として重い窃盗罪の刑で処断)判示第6につき,刑法54条1項前段,10条(1罪として重い銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪の刑で処断)刑種の選択判示第3の罪につき,無期懲役刑判示第6の罪につき,懲役刑累犯加重判示第1,第2及び第4ないし第6の各罪につき,刑法56条1項,57条(上記各罪の刑にそれぞれ再犯の加重)併合罪の処理刑法45条前段,46条2項未決勾留日数の本刑算入刑法21条没収バール及び刀(脇差し)につき,いずれも刑法19条1項1号,2項本文(バールは判示第6の1の犯罪行為を,刀(脇差し)は判示第6の2の犯罪行為をそれぞれ組成した物)針金につき,刑法19条1項2号,2項本文(判示第1,第2,第4及び第5の各犯罪行為に供した物)訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,深夜車上窃盗を繰り返していた被告人が,車上窃盗の犯行中被害者(当時62歳の男性)に発見された際逮捕を免れる目的でナイフで被害者の胸部を1回突き刺して死亡させた強盗致死(判示第3),その直前に行った車上窃盗(判示第1)及び同未遂(判示第2),その後敢行した車上窃盗2件(判示第4,第5)並びにその際の指定侵入工具であるバール1本の隠匿携帯及び脇差し1振りの不法所持(判示第6)の事案である。 被告人は,二十代のころから窃盗を繰り返し,昭和29年以降前記累犯前科を含めて窃盗罪等により懲役刑に9回(うち2回は罰金刑を伴う。),罰金刑に3回処せられた多数の前科を有するところ,その間,昭和58年に仮出獄した後しばらくはタクシー運転手をしてまじめに生活してい 含めて窃盗罪等により懲役刑に9回(うち2回は罰金刑を伴う。),罰金刑に3回処せられた多数の前科を有するところ,その間,昭和58年に仮出獄した後しばらくはタクシー運転手をしてまじめに生活していたものの,景気の悪化により収入が減少したため,平成4年ころ昭和44年ころから専門化していた車上窃盗を再開し,さらに平成8年ないし9年ころからは,自分で作ったベルトにナイフ2本,ペンライト,バール,針金及びハンマーを収納し,これを装着して犯行に及ぶようになり,前刑の仮出獄から1年くらいたったころから,再び犯行に使用するバール,針金,ナイフ等を準備し,同様のベルトを作ってこれらを携行した上,週に二,三回の割合で,深夜千葉県内等の各地で車上窃盗を繰り返していたものである。 このように,本件一連の犯行は常習性の強い職業的犯行であるところ,まず,量刑上最も重視されるべき判示第3の強盗致死の犯行についてみるに,被告人は,前夜から車上窃盗に出掛け,判示第1及び第2の各犯行に及んだものの,わずかな金銭しか得られなかったことから,引き続き判示第3記載の駐車場で車上窃盗に及び,所携のハンマーで駐車車両の窓ガラスをたたき割って車内を物色していたところを被害者に発見され,逮捕を免れるため,携帯していたナイフを取り出して構え,被害者に右肩をつかまれるや,同ナイフでその胸部を一突きして被害者を即死させたものである。同犯行は利欲的であるだけでなく,逃走するためには人を傷付けることも全く意に介さない甚だ冷酷かつ自己中心的な犯行であって,その動機に酌量の余地は全くない。 犯行に使用したナイフは,刃先の尖鋭な刃体の長さ約14.9センチメートルの殺傷能力の高い凶器であるところ,被告人は, ためらった様子もなく,同ナイフをほぼ根元まで一気に突き刺しており, 全くない。 犯行に使用したナイフは,刃先の尖鋭な刃体の長さ約14.9センチメートルの殺傷能力の高い凶器であるところ,被告人は, ためらった様子もなく,同ナイフをほぼ根元まで一気に突き刺しており,犯行態様は誠に凶悪であって,一瞬にして被害者の一命を失わせた結果が極めて重大であることはいうまでもない。加えて,被告人は,ナイフが被害者の胸部深く刺さった感覚を有し,被害者が死亡するかもしれないと思ったにもかかわらず,その後も,「こうなったら1万円以上盗んでから帰ろう」などと思って更に車上窃盗を続けたというのであって,このような犯行後の行動からは,被害者の生命に危険を及ぼす重大な犯罪を犯したことに対する自責の念は全くうかがわれない。被害者は,一代で従業員合計86名の三つの運送会社を築き上げ,長男に仕事を譲り,会長職に就いて一線から退いた後は,運送会社11社が加盟するトラック事業共同組合の理事長を務めるかたわら, 公園を造成して地域住民に開放し,障害者の福祉施設を造って提供するなど社会福祉活動にも力を入れていた篤志家であって, 被告人の身勝手な犯行により,一瞬にして理不尽にも生命を奪われた被害者の無念さは察するに余りある。また,このような形で長年連れ添った夫あるいは尊敬していた父を奪われた妻や息子ら遺族の悲しみと憤りの念は計り知れず,極刑を望むなど,当然のことながらその処罰感情は極めて峻烈である。しかるに,被告人は,遺族に対し何らの慰謝の措置もとっていない。さらに,同事件が地域の住民に与えたであろう衝撃及び不安も軽視できない。 窃盗及び同未遂の各犯行については,前記のとおり常習性の強い職業的犯行である上,かぎ型に加工した針金,バール,ハンマー,マグライト及びナイフ又は脇差しを自作のベルトに入れて携行し,人相等が露見しない 盗及び同未遂の各犯行については,前記のとおり常習性の強い職業的犯行である上,かぎ型に加工した針金,バール,ハンマー,マグライト及びナイフ又は脇差しを自作のベルトに入れて携行し,人相等が露見しないように,マスク及び帽子を着用して暗い色の衣服に着替えて出掛けるなど周到な準備をして犯行に及んでおり,極めて悪質である。被害は合計13万円余りと少なくなく,各窃盗の被害者に対しても何らの弁償もなされていない。 また,判示第6の犯行は,車上窃盗に使用するバールを隠匿携帯し,被害者等に発見される場合に備えて脇差しを所持していたというものであるところ,その動機に酌むべき点のないことはもとより,バールの隠匿携帯は常習的であり,所持に係る脇差しは刃渡り約31センチメートルの非常に殺傷能力の高い危険な凶器であって,被告人が,判示第3の強盗致死の犯行後,凶器を携行することの危険性を省みることなく,従前車上窃盗時に携行していたナイフよりもいっそう殺傷能力の高い凶器を所持するに至ったことは,特に強い非難に値する。 以上の諸点及び被告人の規範意識の欠如が明らかであることに照らすと,被告人の刑責は誠に重大であり,強盗致死は偶発的犯行であること,被告人が事実を認め,自らの命で償うしかない旨述べて犯行を悔い反省の情を示していること,窃盗については被害品の一部が被害者に返っていること,高齢であることなど被告人のため酌むべき事情を十分考慮しても,本件が酌量減軽をすべき事案であるとはいえず,被告人に対しては無期懲役刑をもって臨むほかはない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑無期懲役バール,刀(脇差し)及び針金の没収)平成16年8月18日千葉地方裁判所刑事第1部裁判長裁判官金谷暁裁判官堀内 おり判決する。 (求刑無期懲役バール,刀(脇差し)及び針金の没収)平成16年8月18日千葉地方裁判所刑事第1部裁判長裁判官金谷暁裁判官堀内有子裁判官堀江明子
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